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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.36 〜2010.06.30 Wednesday
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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月30日 No.124-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです。
今日は【うちエコ!ごはんの日】です。
家庭(うち)の中から地球温暖化対策に取り込む「うちエコ!」について、
食を通して考えようと「うちエコ!ごはん事務局」が制定しました。
家庭の中のCO2の大きな部分を占める食から地球環境を考える
「うちエコ!ごはん」の普及が目的です。
日付は環境月間の6月の最終日であり、
藩政時代に加賀藩から将軍家に氷を献上するために
氷室を開いた日(氷室開き)に由来します。
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火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
金曜日は悠々先生からのメッセージ!
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.36 〜
【(36)身も心もボロボロです!・・・・・・・・・10/20】
こんちは。Mr.ハルサメです。
終わりましたー!!
やっと終わりました。とうとう終わりましたよ。
長かったような、あっという間だったような・・・・・・。
いやーでもこの1週間くらいは、ホントにしんどかったです。
中間試験とかぶってしまっていらいらしました。
でも、中間勉強しなくちゃと思いながらも、
頭の中の大部分は宅建が占めたまま、
金曜日(17日)の中間試験1日目に突入・・・。
古典はヤマが大当たり!!英語はヤマが大はずれ・・・。
それでも落ち込んでいる間もなく、
残りの中間はほっといて、金曜、土曜は宅建だけに集中しました。
で、今日の試験日を迎えたわけです。
肝心の本試験は・・・
うーんメッチャ難しかったです。
「そんなん知らんわ!」っていう問題が何問も出ました。
それほど緊張はしていなかったつもりだけど、
それでもわけがわからなくなるほど後半わからない問題が続きました。
途中までは、すごく慎重に落ち着いてできたのに、
わからない問題が続いて軽くパニックになってしまった・・・。
会場には早めに行けってことで、11時について、教室を確認したり、
そこらをふらふらと見たりする余裕をもっていたし、
席に着いてからも
“お〜やっぱりボクより若い人っておらんなぁ”とか観察したりして、
結局、会場まで送ってきてくれた両親と別れた時は、
ニコニコしていたのに、
試験が終わって出てきたボクの顔は固まっていたらしい・・・。
正直、全く自信がありません。かなり落ち込んでいます。
でもとにかく無事には終わりました。
本当ならパァーと遊びたいところなんですが、明日、明後日と
まだ中間が残っているという悲しい現実があるわけで、
精神的には、正直ボロボロですよ。
大きな声では言えないけれど、
もう中間なんかどうでもいいやくらいの気分です。
でもまぁ一応精神的な影響を考えて、まだ自己採点もしていません。
良かったらいいけど、もし悪くて落ちたかもなんてことになると、
それこそ中間テストどころではなくなると思うので・・・。
とりあえず、あと2日、中間が終わったら、
思いっきり遊んだり、
マンガ読んだり、ダラダラしたり、しまくろうと思います。
そのためにダメ元で少しだけ中間勉強でもしてみます。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<都市計画法1>都市計画法基礎力チェック2010.06.29 Tuesday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月29日 No.124-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【ビートルズ記念日】です。
1966(昭和41)年、人気絶頂のイギリスの
ロックグループ・ビートルズが初来日した日です。
翌日から東京・日本武道館で3日間5回の公演を行いました。
学校をさぼってかけつけた高校生ら6520人が警察に補導される、
といったことも起こりました。
ステージの前座はドリフターズでした。
全部で5ステージ、1ステージの演奏時間は30分、11曲だけでした。
日本滞在5日間に動員された警察官は機動隊も含め延べ3万5千人。
警視庁では来日前に心理学者を招いて
少年少女の心理に関する講習を開催したといいます。
日本到着は午前3時50分、日航412便で東京・羽田国際空港に到着でした。
台風の影響で11時間の遅れ、午後3時30分、記者会見から行いました。
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<都市計画法1>
(1)
都道府県は、一体の都市として総合的に整備し、
開発し、及び保全する必要がある区域等を都市計画区域として
指定するものとする。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
正しい文章ですね。
都市計画のキーワード
↓ ↓
整備・開発・保全は絶対チェックです!
そして
都市計画区域の指定は
↓ ↓
はい、原則として、都道府県が行いますね。
しっかりチェックです!
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<借地借家法(4)4、5>借地借家法基礎力チェック2010.06.27 Sunday
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2010年6月27日 No.123-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【奇跡の人の日】です。
アメリカの社会福祉事業家、ヘレン・ケラーの1880年の誕生日です。
生後19箇月で猩紅熱の為に目・耳・口が不自由になったが、
家庭教師アン・サリバンの厳格かつ献身的な教育によって読み書きを覚えて
大学を卒業し、「奇跡の人」と呼ばれました。
以後、世界各地で講演して盲唖者・身体障害者を
励ます福祉活動に献身しました。
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水曜:15歳の少年・ハルサメ君の宅建合格までの奮戦記
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<借地借家法(4)4>
(4)
建物の借家人が死亡した場合、
いわゆる内縁の妻が同居していたときは、
その同居人は、借家人の相続人に優先して、
権利義務を承継できる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、こんな感じの規定は確かにありますね。
でも勘違いしないようにしましょう!
大前提が間違っています。
借家人が死亡した場合、
相続人がいれば
↓ ↓
当然、相続人が相続します。
ところが、
正式な相続人がいなくて、
国のものにするくらいなら、
内縁関係の人に相続させてあげてもいいのでは〜
という流れですね。
相続人に優先するのではありません。
しっかりチェックです。
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<借地借家法(5)5>
(5)
定期借家契約は、1年未満の期間の契約でも
有効であるが、居住用建物のみが対象となる。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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<借地借家法(4)3>借地借家法基礎力チェック2010.06.26 Saturday
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2010年6月26日 No.124-5
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今日は【雷記念日】です。
930(延長8)年、平安京の清涼殿に落雷があり、
大納言の藤原清貴が亡くなりました。
この落雷は政治的な策略によって太宰府に左遷され、
そこで亡くなった菅原道真のたたりであると信じられ、
道真公は名誉を回復しました。
またこれにより、
菅原道真は雷の神「天神」と同一視されるようになりました。
【関連日】左遷の日 1月25日、天神の縁日 毎月25日
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(4)3>
(3)
借賃増額請求において、賃料増額の裁判が確定したときは、
確定した時点から賃料が増額されることになる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
例えば、
「5万円の家賃を7万円にしたい!」
という家主の請求に対して、
裁判となった場合、
6万円で新家賃が確定したとします。
ではいつから有効ですか〜?
↓ ↓
“増額請求をした時点”ですね!
確定した時点ではありません。
しっかりチェックです!
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やっぱ日本人は田植えですわ〜(笑)2010.06.25 Friday
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^^)
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「やっぱ日本人は田植えですわ〜(笑)」
先日田植えをしました。
珍しいでしょう!(笑)
農家ではないのですが、
兄が有機農業をやっていて
その手伝いといったところです〜
家族や兄弟が横一列に並んで
一斉に手で植えていくのです。
う〜ん実にいいものです!
日頃の雑踏、ストレスをすべて忘れて、
本来の人間の生活に戻ったような気がします。
で、終わった後のみんなとのだらだら話し〜
これも楽しかったです(笑)
でも、
その後が・・・
そうです。
今年は、カリキュラムの作成ミスで、
当日の夜に宅建の講義が入っていたのです〜汗
すでにヒザの裏は限界・・・涙
でも、何とか3時間やり通しました!
やっぱ、足腰を鍛えなきゃ〜(苦笑)
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<借地借家法(4)2>借地借家法基礎力チェック2010.06.24 Thursday
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今日は【UFO記念日,空飛ぶ円盤記念日】です。
UFOライブラリーが制定しました。
1947(昭和22)年、アメリカで初めてUFOが目撃されたとしています。
アメリカの実業家ケネス・アーノルドが飛行機で移動中に、
時速2700kmもの速度で急降下や急上昇を行っている9機の
見慣れない飛行物体を発見しました。
アーノルド氏はこの物体を「空飛ぶ円盤(flying saucer)」と呼び、
全米で報道されると、同様の目撃証言が相次ぎました。
事態を重視したアメリカ空軍が、
これを「UFO(Unidentified Flying Object:未確認飛行物体)」
と名づけ、調査に乗り出したが、正体はつかめず、
1969(昭和44)年に「目の錯覚の類」との報告を出しました。
この日、世界中のUFOマニアが一斉に観測を行うそうです。
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(4)2>
(2)
当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に、
相手方に対し、更新拒絶の通知又は条件を変更しなければ
更新しない旨を通知しない限り、前の契約と同じ条件、
期間で、契約を更新したものとみなされる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
借地借家法では、
借りている側(サイド)をしっかり保護しよう
という方向にルール化されていますよね。
よって、
当事者が何もアクションを起こさずに
更新の時期を過ぎたのであれば、
「そのままでいいじゃない〜」
と考えます!
だから、そのまま更新されるわけですが、
期間だけは注意しましょう!
↓ ↓
期間は“定めのないもの”となります。
しっかりチェックです!
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.35 〜2010.06.23 Wednesday
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2010年6月23日 No.123-2
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Wataです。
今日は【オリンピック・デー】です。
1894(明治27)年、国際オリンピック委員会(IOC)がパリで創立された日です。
フランスのクーベルタン男爵の提唱により
オリンピック復興に関する国際会議がパリで開催され、
1896(明治29)年にアテネで第1回オリンピック大会の開催することを決議し、
国際オリンピック委員会を組織しました。
日本では日本オリンピック委員会(JOC)国際協議課が
1948(昭和23)年から実施しています。
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.35 〜
【(35)ついにマジック4です!!・・・・・・・・・10/15】
こんちは。Mr.ハルサメです。
うわぁ、ホントにあと少しになりました。
4日後の今頃は、少なくとも宅建からは解放されているんだなあ。
次にこのブログを書く頃には、終わってるんだよなあ。
早く終わってほしい!!
この1、2週間はマジでしんどかったです。(>_<)
2つのことを同時に、真剣に頑張るって、こんなに大変なことなんだと思いました。
今まで、同時進行で2つのことに必死に取り組んだことはなかったから。
今のボクからみたら、
受験勉強なんてたいしたことないって思えますよ〜。
だって、ずっとそれだけ考えて、それだけやればいいんだから。
学校の勉強だけで「時間がない。」とか「しんどい。」とか
言ってたボクは、甘かったなあとつくづく思いました。
でも、実際、宅建が終わって、普通の高校生活にもどった時に、
学校の勉強が余裕でこなせているかというと・・・
たぶん、やっぱりバタバタしちゃうんだろうなあ。
その時の状況で、エネルギー量が自然と調節されてしまうのかも
しれないッスね。(T-T)
とにかく、今のボクはフル回転で、
宅建と中間に頑張っているところですが、
それでもやっぱり時間が足らなくて、あさってに迫っている
中間テストは予定の半分にも満たないという状況におちいっています。
1学期の成績が思ったより悪かったから、2学期にその分取り返すくらいに思ってたけど、
今は“もう中間はいいや。捨てた!”
と心のどこかで既に諦めてたりして・・・。
ボクの中の優先順位は、やっぱり宅建の方が上なんで・・・。
宅建の模試なんですが、計9回しました。
平均的になかなかいい出来だったんですけど、
最後の2回が若干落ちたんですよ。
だから、余計になんか不安になってしまって・・・。
前にも書きましたけど、ボクって本番よりその前の模試の方が
ずっと良いというパターンが今まで多かったから、
模試で良くても心から安心してはいけないと思ってしまう。
で、最後の2回の模試がちょっと落ちたんで、
この調子じゃマズイなと少しこわくなってしまいました。
だから、本来なら今頃は4:6か3:7くらいで中間テスト勉強を
優先している予定だったのに、その逆になってしまっている。
その結果、中間勉強がどんどん遅れて、今はとっても厳しい状況になってしまいました。
まあ、でも、時間が限られた中で無理なもんは無理ということで、
結局このまま中間に突入しそうです。
今回は悪くても、少なくとも親は大目に見てくれるだろうし、もういいか!!
といいながら、今日これからと明日は、ちょっと中間1日目に焦点をあてて、
やってみようと思います。v(^−^)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<借地借家法(4)1>借地借家法基礎力チェック2010.06.22 Tuesday
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月22日 No.123-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【かにの日】です。
大阪のかに料理店「かに道楽」が1999(平成11)年に制定しました。
星占いのかに座の初日であることと、
50音表で「か」が6番目、「に」が22番目で
あることからこの日になりました。
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(4)1>
(1)
借家権の存続期間については、借地借家法の規定により、
20年を超えて定めることはできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
民法の賃貸借のルールでは確かに
この通りの規定ですね。
でも、
建物の賃貸借(借家権)については、
民法の規定は適用されませんね。
よって、
20年を超える建物賃貸借を定めることもできますぞぉ〜
しっかりチェックです!
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これから学習には中々むかない季節がやってきます(汗)
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過去問で効率的に突破する!「宅建試験」勉強法 (DO BOOKS)
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<借地借家法(3)4、5>借地借家法基礎力チェック2010.06.20 Sunday
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この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年6月20日 No.122-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【健康住宅の日】です。
住宅の健康とそこに住む人の健康を守るために、
業種を超えた専門家が集まり研究活動などを
行っている大阪に本部を置く
NPO法人日本健康住宅協会が制定しました。
研究活動の成果は住宅関連の
問題解決などに役立たれています。
日付はカビをはじめとしたさまざまな健康被害が
懸念される梅雨の時期であるところからです。
記念日に合わせて住宅見学会やセミナーなどを行っています。
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<借地借家法(3)4>
(4)
建物の賃借人がその建物を更に転貸している場合に、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が期間の満了や
解約の申入れによって終了するときは、転貸借契約も
同時に終了する。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、転貸借のルールですね。
まず、借地借家法の大きな目的って何でした〜?
↓ ↓
借主を保護することですね。
転貸借の場合、3人の権利関係になりますが、
実際に建物を借りているのは、
転借人ですね。
だから、転借人を保護しなきゃなりませんね。
問題文のように、
賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が終了する
からといって、転貸借も自動的に終了するという
ルールは転借人にとってはどうなのか?
って考えて下さい!
転借人にしてみれば、
「そんなの聞いてないよ〜
直ぐになんて出て行けないですよ〜汗」
てなるでしょうね。
よって、
“賃貸人は転借人に対し賃貸借の終了を通知しないと、
その終了したことを転借人に対抗できない。“
というルールになっています。
しっかりチェックです。
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<借地借家法(3)5>
(5)
床面積200平方メートルの居住用建物の定期借家契約では、
賃借人は、転勤・療養・親族の介護その他のやむを
得ない事由により自宅として使用が困難となったときは、
建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
この場合においては、建物の賃貸借は、
解約申入れの日から1月を経過することによって終了する。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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<借地借家法(3)3>借地借家法基礎力チェック2010.06.19 Saturday
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2010年6月19日 No.122-5
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【太宰治生誕祭】です。
1948(昭和23)年、6月13日に自殺した作家・太宰治の遺体が発見されました。
6月13日、太宰治が戦争未亡人の愛人・山崎富栄と
東京の玉川上水に入水心中し、
6日後の19日に遺体が発見されました。
また、19日が太宰の誕生日でもあることから、
6月19日は「桜桃忌」と呼ばれ、
三鷹市の禅林寺で供養が行われます。
その名前は桜桃の時期であることと晩年の作品『桜桃』に因みます。
太宰治の出身地・青森県金木町では、
生誕90周年となる1999(平成11)年から
「生誕祭」に名称を改めました。
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<借地借家法(3)3>
(3)
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、
その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、
賃貸人が要求する額の建物の借賃を支払わなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
例えば、
月々5万円の家賃を7万円にアップしたいと
貸主が言ってきた場合です。
一気に2万円のアップとは
借主としては受け入れがたい話しですね〜汗
そうなると裁判です!
では、裁判中の家賃は〜?
はい、住んでる以上払わなきゃならないですよね〜
では、いくら〜?
↓ ↓
はい、自分で「これ!」と思う金額です!
普通は今までと同じく5万円を払うでしょうね。
賃貸人(貸主)の要求する金額を払う義務はないですぞぉ〜
しっかりチェックです!
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