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宅建落語2 <担保〜抵当権>2010.04.30 Friday
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月30日 No.115-4
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
大学の講義が始まる直前に懐かしい顔が〜
「先生、去年合格して今年は就職活動ですわ〜」
「よかったなぁホントに!で、どんな方面が希望?」
「金融関係です!」
「そうかガンバリヤ!!」
「そうそうちょいと皆にアドバイスしたってよ〜」
↓ ↓
「あれこれ範囲を広げずに大事なところを
何回もやったほうがいいですよ〜」
↓ ↓
もちろん、悠々も言ってることなんだけど、
同じ学生同士の言葉、
う〜ん身近で妙に説得力があったようです!(^^)
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T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”
K・・・お調子者の“こーちゃん”
T「おいおい担保って聞いたことあるか?」
K「あるある。でも意味がなぁ・・・」
T「それは今から話すから、こんな例でいこか」
K「うんうん、毎度おなじみの借金やな〜」
(1,000万円の借金)
T「・・・まあな」
金を貸して、後日、ホントにお金が戻ってくるかどうか
思いっきり不安なわけよ・・・汗」
K「確かに不安ですなぁ」
T「だから、『もし坂本さんがお金を返せなくなったときに
どうしよう〜』と考えるよな」
K「最もだね!」
T「それが担保って発想やねん。で、人が担保になるのが人
的担保!」
K「何かこわーい・・・」
T「何でやねん、ようするに、保証人のことや。聞いたこと
ないか」
T「全く〜そしてもう1つ、物が担保になるのが物的担保!
色々な種類があるけど、今はその中でも抵当権が一番有
名かな〜」
K「あ〜聞いたことある。」
T「よーし、じゃあ今から抵当権の話しをするぞ」
K「OK!」
返金できなかったときのために、何か坂本さんのモノを
担保にするのよ」
K「ふ〜〜ん」
T「きちんと言うと『担保を設定する』っていうねんけどな〜」
K「わぉー知的!」
なるわな」
「で普通は、不動産に対して設定するのよ!」
<1,000万円の借金>
<抵当権設定>→→→坂本さんの土地
K「ふーんそしたら坂本さんの土地が担保ってことになるの
かい〜?」
T「まぁ普通はな」
「でもな、人のモノでもええねんで〜」
K「えぇ〜???」
さえ返ってくれば、本来、誰のモノでもええわな。特に
こだわりなければ。」
K「うん、そうでしょうねー」
T「人のモノいうたら聞こえが悪いかもしれんけど、実際に
多いのは、坂本さんの親の土地に抵当権を設定する場合
やな」
K「えっどういうこと!?」
T「うん例えば、坂本さんが20代で行政書士を開業するに
当たって、銀行から500万円借りるとするわな」
「そのとき、銀行が坂本さんの親の名義の土地に抵当権を
設定する契約を坂本さんの親とするわけよ」
K「えー坂本さんのおやっさんがいやがったら〜?」
T「そりゃあもちろんあかんやろう、契約やねんから〜
お互いの申込みと承諾で決まるわけやろー」
K「あーそうやった」
T「ちなみにこのときの坂本さんの親のことを物上保証人っ
ていうねんで〜」
K「ブツジョウ〜ホ・ホショーニン・・・!?」
T「そんな難しそうな顔するなよ〜
まぁ借金をした本人の代わりに土地や建物を担保に出し
てくれた保証人ってことや」
K「ありがたい人やねぇ、今度紹介して!!」
T「ハイハイハイまたね!」
「で、ホントに坂本さんが借金を返せなくなったら、抵当
権が実行されてしまうねん」
K「えー実行って?」
T「裁判所で競売にかけられるのよ。まぁキョウバイはケイ
バイともいうね、えっへん!」
K「まあまぁアンタがえらいのわかったから〜でも難しそう
やなー汗」
T「いやいや、早い話、セリにかけられるようなもんよ、そ
の中で一番高値をつけた人の勝ちって感じかな〜」
T「まあまぁ、で、セリ勝った人のことを競落人というねん」
K「えっ何て読むの?」
T「ケ・イ・ラ・ク・ニンまたはキョウラクニン、
これでよろしいかな?!」
K「へっへっへっ・・・」
T「で、競落人が1,200万円でその土地を買ったとするわな。
そのお金はどこへいくと思う?」
K「えっもしかしてボ・ボクのところに??」
T「何でやねん、もうめんどくさいやっちゃなぁ。
なんだから〜」
K「もちろんそうですな」
T「で、1,000万円の借金のうち、800万円がまだ残ってい
るなら、まずその分をもらうのよ〜」
K「ほぅ1,200万円から?」
T「そうそう、まあこういう借金する人は、他にもたくさん
自分の借金を返してもらうのよ」
K「えーちょっとずるいんとちがう〜?」
T「だから、そのための抵当権!!」
K「あ〜そうだった!汗」
T「でな、残りの400万円が坂本さんの手元に返ってくるわ
けだ!」
K「でもな、他にも借金してるときに、他の金貸しの人も同
じ土地に抵当権もってたりせんのかいな?」
T「おぅどうしたん?えぇ質問するやん〜
さえてるなぁ今日は!」
K「えっへっへっ」
T「いや実は抵当権には順位というのがあってな〜
おぅーとゴメンごめん、ご飯が炊けたみたいだ〜
続きはまた今度!!」
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<売主の担保責任2>民法基礎力チェック2010.04.29 Thursday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月29日 No.115-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日は、娘と息子が共に遠足で
バーベキューを楽しんできたようです。
まっ同じ学校なんで〜(笑)
3年生の息子のクラスは、
高校生活もベテラン?ということで、
皆さんマイペースだったようですが〜(笑)
娘のクラスは1年生なので、
皆、お互いに負けまいとかなり頑張っていたようです。
火をつけるときは、
はい、やっぱり男性陣の出番ですね!
手際よく着火して、
炭に火をつけていたようです。
続きは編集後記で
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<売主の担保責任2>
(2)
売主が、契約の当時その売却した権利が、
自己に属しないことを知らない場合において、
その権利を取得して買主に移転することができないときは、
買主は、契約を解除することができる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、他人物売買ってやつですね。
基本の規定ではなく、
ちょいとイレギュラーなパターンです。
例えば、売主が売ろうとしている土地が
実は自分の土地ではなかったというケースですね。
いや〜ビックリするでしょうね!
売主が、突然、自分のモノじゃないって
知ったのなら、
本来の所有者から所有権を手に入れて
改めて、買主に引き渡すというのも
かなり難しいでしょうね。
だから、
「ゴメン、ボクの土地じゃなかったから、
引渡しはできませんわ〜
損害賠償もしますので許してください!」
という流れになります。
買主に対しての規定ではありませんので、
気をつけて下さい!
しっかりチェックです!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
女性陣は、
手際よく野菜を切り、
肉を焼き・・・と
うん、それぞれ
自分アピールに必死だったようです〜
で、我が家の娘は・・・というと、
ひたすら”食べる人”だったようです!(爆)
たまには家で料理もしないとね〜
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.27 〜2010.04.28 Wednesday
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この記事は、
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月28日 No.115-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今年も大学の宅建講座がスタートしました。
不況の影響で、去年より少なくなるのでは?
という心配をよそに、去年同様の人数での
スタートとなりました。
4月の大学のキャンパスは活気があっていいですね〜
色々なクラブやサークルの勧誘が・・・
皆、若くて夢一杯な笑顔がホントうらやましいですね!(笑)
今年は、クラスに一般の社会人も数人おられるのですよ〜
「やったー」と思いました。
なぜなら、一般の方で大学のエクステンションの講座を受ける方って
たいていかなり真剣なんです!
だから学生だけのクラスに比べてやっぱりみんな刺激を受けますので、
教室全体が真剣な空気につつまれやすいのですよ〜
よーし今年は期待できそうです!
何とか全員合格目指して頑張りたいと思います!(^^)
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.27 〜
【(27)2時間ってこんなに長い!?・・・・・・9/18】
こんちは。Mr.ハルサメです。
なんだかんだとバタバタ過ごしているうちに、
宅建試験まで1ヵ月ですよ!! はやいっスねえ。
軽い気持ちではじめた挑戦だったけど、やりはじめたからには当然受かりたいと思ったし、
宅建勉強にかける時間が長くなればなるほど、
その気持ちも大きくなってきました。
まあ、その分、不安も大きくなってきましたけど・・・。(;_;)
ボクは、テキスト等はオヤジに決めてもらったけど、
独学で自分のペースで今までやってきたわけですが〜、
ここにきて、オヤジの方もちょっと真剣にこれからの1ヵ月のスケジュールについて、
アドバイスしてくれるようになりました。
そのおかげで残りの1ヵ月に何をしなければいけないのかが、
スッキリしましたよ!!
なんとなく“アレもした方がいいのかな〜”とか思っていたことが、
具体的になって、勉強しやすくなったかな。
あと、本番と同じような模試も受けた方がいいだろうということで
、いくつのかの資格スクールにも
模試だけ受けに行こうかと聞いたりしたけど、
時間もお金もかかることだし、結局、家でやることにしました。
で、今日、第1回目の模試をやってみました!!
もちろん、ちゃんと時間も計って、マークシートでね。
2時間集中は正直つらかったですね。
学校の授業でも2時間ぶっ通しってないですもん。
でも、時間はきっちりくらいでした。
まあ、分からないのは(3)にするって決めてたんで・・・(笑)
自信をもって解答できたのは少しだけで、
ほとんどは“どっちかな〜”って迷ったし、
自分の弱い部分も改めて分かりました。
結果は・・・なんか予想より良かったんです!!(^0^)
だから、今日は気分がイイ。とはいえ、
なんせマークシートなんで、
今日は勘が冴えてたのかなあっと思うほど、勘でぬった所もあるので、
実力かと言われるとつらいとこですが・・・。
それで今日思ったのは、
答えに同じ番号が続くことがあるじゃないですか?
今日も模試もずっ〜と(4)ばっかりが続いて、
“アレ〜(4)ばっかりって何かおかしいよな〜”って思っちゃって、
ついつい違う番号をぬっちゃったりしたんですよ。
で、まちがえた。
惑わされてはいけません!!
番号が続いても自分に自信をもてっていうことですよ。ハイ。
さて、今日はこれから模試の見直しをして、
間違った所や迷った所を確認するとします。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<売主の担保責任1>民法基礎力チェック2010.04.27 Tuesday
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
この春高校に入学した娘が、
何と意表をついて、
部活を始めてしまいました(笑)
当初は、
「運動は中学で卒業!高校入ったら
バイトするねん〜♪」
って言ってたはずなんですが・・・
続きは編集後記で
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<売主の担保責任1>
(1)
契約締結時にすでに売買の目的物について
権利や物に瑕疵があった場合でも、契約を無効とせず、
売主に担保責任を追及することになるが、
この担保責任は、無過失責任である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
ズバリ、
売主の担保責任は、“無過失責任”となりますね!
その心は〜?
売主に対して
↓ ↓
「アンタ買主さんからお金をいただいて
モノを提供するんでしょう!
だったら、完璧なモノを提供しなさい!」
となります。
だから、
「いや〜不具合があるなんて
私も知らなかったんですよ〜」
な〜んて言えないということになります。
しっかりチェックです!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まぁ中学からのテニス部の仲間が全員
バドミントン部に入ったのでついノリで〜
ってことらしい(笑)
まっしばらくは部活三昧で
バイトや塾はちょいと見送りですね〜
うん何でも集中してがんばるのだ!(^^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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<危険負担、解除権、手付4、5>民法基礎力チェック2010.04.25 Sunday
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みなさん、こんばんは!
Wataです(^_^)
今日は【小児がんゴールドリボンの日】です。
その治癒率は年々向上はしているものの、
依然として子どもの病死原因として最も多い小児がん。
日々、その病と闘っている子どもたちのことをもっと知ってもらい、
支援の輪を広げ、子どもたちに笑顔を取り戻して欲しいと
日付は4(しょう)と2(に)と5(ゴールドリボン)
の語呂合わせから決めたそうです!
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
(4)
手付の種類としては、
証約手付、違約手付、解約手付の3つがある。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、実はどうでもいい問題です!(笑)
民法では手付を3つに分けています。
うん、覚えなくてもいいです。
解約手付はしっかり覚えて!
後は、何か2つあったなぁくらいで
いいですぞぉ〜(笑)
うーん軽くチェックです!
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
(5)
手付解除において、手付を受領した者が解除するには、
手付の全額を提供する必要がある。
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<危険負担、解除権、手付3>民法基礎力チェック2010.04.24 Saturday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月24日 No.114-5
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今日は【しぶしの日】だそうです。
2006年1月1日に鹿児島県内の
誕生した志布志市が制定。
この「しぶし」という地名は天智天皇が人々の志が篤いことを
喜ばれて命名されたと言われるちます。
市では「志あふれるまちづくり」を推進することを掲げ、
4と24で「しぶし」と読む語呂合わせから
この日を記念日としたそうです。
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
(3)
解除は、契約を遡及的に消滅させるものであるから、
各当事者は互いに、原状回復義務を課される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
遡及的にって難しいですよね〜汗
↓ ↓
さかのぼってという意味ですぞぉ〜
だから、契約を遡って最初の状態に戻して
消滅させるということですね。
その通りですぞぉ〜
原状回復義務は元の状態に戻す義務ですね。
例えば、建物の売買ならば、
売主は⇒もらったお金の返還!
買主は⇒建物の鍵の返還!
となりますね。
はい、しっかりチェックです!
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宅建落語(T:R−1) 〜1〜<人の3つの能力とは〜?>&寒のもどり2010.04.23 Friday
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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年4月23日 No.114-4
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こんばんは、Wataです。
いつもありがとうございます!
またここ何日かひんやりした日が続いていますね・・・
今日は【寒の戻りの特異日】というらしく、
寒の戻りが起こる確率の高い日だそうです。
寒の戻りとは、春になって気温が上がる時期に
突然やって来る寒さのことです。
原因は大陸からの寒波、北東気流による冷え込み、
移動性高気圧による夜間の冷え込み等によって起こるらしいですが、
今年はまた特別に寒暖の差が激しいですよね〜
どうか体調には気をつけてくださいね(^^)
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さて、今回からは新シリーズです!
「宅建落語」といものをお送りします!!
このストーリーは、宅建試験〜法律を初めて学習される方を対象にしています。
法律って本来、一言一句が命ともいうべき重さをもっており、
威厳(イゲン)がありますよね。
でもその反面、正確さを求めるあまり、
表現がとても抽象的になり、わかりにくいものが多いのも事実ですね。
そこで、この宅建落語(T:R―1)では、
多少の言葉のニュアンスには目をつぶり、
あくまで、とっつきやすさ、分かりやすさを
メインに展開していきたいと思います。
よって、かなり大雑把な言い回しを使う場面も多いですが、
まずは寝転がりながら、きら〜くにご参加下さい!(笑)
登場人物は、
物知り=宅建博士の“トッポさん”
何でもいっちょかみの“こーちゃん”の2人です。
お調子者のこーちゃんに手を焼きながらも、
見捨てずに優しく?語りかけるトッポさん〜
名コンビの2人の掛け合いストーリーをぜひお楽しみ下さい!(^^)
=========================================
T・・・物知り=宅建博士の“トッポさん”
K・・・お調子者の“こーちゃん”
T「おいおい今日は、“法律行為”の話しをしようか」
K「何それ、法律行為って?」
T「まあまぁ、実例でいこか、西郷さんが中岡さんに土地を売る場合を考えよう」
K「うん、うん」
<契約の舞台>
西郷さん(売主)⇒⇒⇒⇒⇒中岡さん(買主)
(土地の売買)
T「今日のテーマは、西郷さんや中岡さんがどんな人でも、
どんな状態でも土地を売ったり、買ったりできるかってことやな」
K「何それ、人を差別するわけ?」
T「うん、確かにそうやな、極端にいうと中岡さんが実は犬であったらどうする?」
K「それはあかんやろう」
T「確かにな」
「じゃあ西郷さんが4歳の子供だったり酔っ払いのおっさんだったらどうする?」
K「それは本気とは思えんわなぁ」
T「そうやろう、だから、民法では、契約の舞台に上がる前には
3つの能力が必要だと言ってるのよ」
K「3つかい?」
T「うん、権利能力、意思能力、行為能力の3つやねん」
K「何か難しくなってきたやん〜汗」
T「まあまぁ順番にいこか、まずは権利能力!
これはなぁ人間がオギャーと生まれてからお亡くなりに
なるまで誰もが持っている能力やねん。」
K「ふ〜んじゃあ特に問題ないんとちがうの?」
T「まあね、だから、さっき言った犬のケースはな、
いくら愛犬の中岡ポチさんに土地の名義を移そうとしてもだめなのさ〜」
K「人間でないからってことやね」
T「次は意思能力やけどな、これは物事を客観的に判断する能力ってところかな」
K「ふ〜んじゃあ具体的にはどんな人?」
T「例えば、さっきの西郷さんの場合で言うと、
西郷さんが4歳の女の子だとするわな、
そこへ変なおっちゃんがやって来て
『お譲ちゃんの持ってるロレックスの高級腕時計と
おっちゃんのアメちゃんと交換せんか?
ほらっいっぱ〜いあるよ〜』なんて言われたらどうする?」
K「そりゃあ西郷お譲ちゃん、その話に乗ってしまうかも!」
T「そうやなぁ危険な話しやなぁ、何といっても4歳じゃ普通、
まだ物事の正確な判断ができへんわな」
K「で、結局どうなるの〜?」
T「なかったことにするの。無効ってことや!」
K「ふ〜んじゃー普通の大人だったら問題ないの?」
T「あるな、そうそう、昨日の君や!」
「何や、飲み会でグデングデンになって、
飲み屋のママにマンション買うたるって〜?」
K「えっそんなこと言ったっけ〜?汗」
T「覚えてないのか、全く。泥酔状態ってことやなぁ、
一応、それも無効や。安心し!」
K「ふ〜んそのときは、意思能力がなかったって見てくれるわけか?」
T「そうそう」
K「よかった〜」
T「最後の3つ目が行為能力や、これは1人で契約がきちんと
できる能力っていう言い回しになるけど、わかるか?」
K「何やちょっとピンと来んぞー」
T「そうやな、よーしじゃあこうしよう!」
K「うんうんそうしよう!」
T「・・・まだ、言うてへんがな、全くもう・・・」
「行為能力のない人はこの4者!それ以外の人はOKです。
っていう形になるのよ」
K「4者って〜?」
T「うんうん今から説明するからな、4者とはな、
未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人」
K「へ・・・・???」
T「まあまぁそうきょとんとするな、おそらく、
未成年者以外は聞いたことないやろう」
K「何や、ヒーヒー言うてはりましたなぁ」
T「それはいいから」
「とにかくこの4者は行為能力のない特別グループとして最初から別枠にしとくのよ」
K「・・・・・・」
T「どないしたん、何で泣いてるの?」
K「のけ者にされて可愛そう」
T「しゃーないやん、そういうルールなんだから〜。
それに君が涙流しても何も変わらんし・・・」
K「きついこと言うな〜もう。」
「で、その4者ってどんな人なの?」
T「それはな〜、おぅーとゴメンごめん、
お風呂が沸いたみたいだ〜続きはまた今度・・・!!」
T:R−1 〜2〜 へつづく・・・
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<危険負担、解除権、手付2>民法基礎力チェック2010.04.22 Thursday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年4月22日 No.114-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
本日、5年ぶりの宅建主任者証の更新の日でした。
更新の日は、そうです。
1日ありがたい講習があるのです。
普段は、自分が講義をしているわけですが、
今日は、立場変わって朝から夕方まで
講義で缶詰です(汗)
まっ主旨としては、
5年間で改正のあった法律内容を中心に
教えてくれる講義なので、
ホントにありがたいのですが、
でも・・・
続きは編集後記で
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
(2)
解除権の行使は、契約の相手方に対する
一方的な意思表示によって行うが、
解除の意思表示に条件を付けることはできない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、まず“解除権”という言葉を
意識してください。
解除する権利です。
普通に話し合って解除する場合ではないのです。
一方が債務不履行など、
ルール違反をした場合に、
相手方に与えられる大きな権利なのですよ〜
だから、解除する際も、
「解除!!!」と一刀両断すればよく、
相手の返事を待つ必要はありません。
条件については、
相手に対して、あまり厳しくなければいいですよ〜
という規定です。
きちんと書くと、
↓ ↓
相手方の地位を特に不利益にしなければ、
解除の意思表示に条件を付けることができる。
となります!
以上、しっかりチェックして下さい!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
眠たいのです。
いかんと思って
目をこするのですが、
また、
次の瞬間、意識が・・・
というわけで、
いつの間にか、夕方になってしまいました〜(笑)
しかし、1日人の話しを
熱心に?聞いてくれている受講生の皆さんは〜
↓
すごい!!
すごすぎます!
改めて、明日から、
敬意を表して
講義をしたいと思います!(^^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.26 〜2010.04.21 Wednesday
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2010年4月21日 No.114-2
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こんばんは、Wataです。
いつもありがとうございます!
今日は【民放の日】だそうです。
「放送広告の日」として制定され、
1993(平成3)年に「民放の日」に改称したそうです。
由来は1951(昭和26)年の今日、
日本で初めて民放16社に放送の予備免許が与えられ、
翌1952(昭和27)年のこの日に民放連が発足したことだそうです。
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.26 〜
【(26)はり?けた?布基礎?・・・・・・9/14】
こんちは。Mr.ハルサメです。
この前、体育祭が終わりました。
高校にもなるとたいした練習もなく、
あっという間に終わったんですけど、ちょっとバテました。(*_*)
少し涼しくなってきた今頃に夏バテ状態になってしまって、
食欲がほとんどなく、ジュース類ばっかり飲んでいるという
不健康な生活をしています。
あとは文化祭さえ終わればヤレヤレなんですけど・・・
とりあえず、撮影は終わったし、ようやく解放される!!
と思ったら甘かったです。
“えっ〜、ボクの仕事とちがうだろ〜”と思いつつ、
何だか編集まで手伝うハメになって、
この前の金曜日は帰ってきたら9時でした・・・。
みんなが盛り上がっている時に、
「ボクは勉強があるんで、お先に・・・。」
ってわけにもいかないですしねえ。
たぶん、こんな調子で文化祭が終わって、打ち上げとかもあって・・・
そういう諸々が終わるまでは、
何やかんやと付き合うことになるんだろうなあ。
いやいや、それはそれで決して楽しくないわけじゃないですけど、
宅建試験まであと1ヵ月余りだと思うと、若干あせりもあったりして・・・。
いや〜、ここにきて、宅建の勉強で苦労している部分があるんですよ。
『土地』『建物』の所です。
何のこっちゃサッパリ分からない言葉がたくさん出てきて、
イヤになります。
まだ土地の方は、どんな土地なのかイメージ出来たら
何となく分かるんですけど、建物の方はなかなかイメージも出来ず、
文字だけ読んでもよく分からない。
“布基礎”“ベタ基礎”“杭基礎”とかあるでしょ?
意味がわからない!!
他にも“はり”とか“けた”とかあるじゃないですか。
それも何のことだか全然分かりませんでした。
それで、オヤジに聞いたら、近くに住んでいる父方の祖母の家
(戦前からの立派な日本家屋です)を例に出して説明してくれました。
それで、なんとなく理解できたんですけど・・・。
ちょっと不安。
大人の人達はみんな理解できるんですか??
高校生のボクにとっては、
今まで一度も出会ったことのない言葉ばっかりで頭がイタイです。
民法とかでも難しい言葉はたくさんあったけど、
1つのストーリーにして流れをつかむことができた。
でも、建物はストーリーも何もないですからね。
最悪、意味が分からないままでも丸暗記です。
何だか不安・・・(>_<)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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お待たせしました!!
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
今日お客さんにマンションの重要事項の説明を
していたのですが、終わった後に、
「質問があるんですけど〜」
って声が。
そう言えば、最近あまり質問がないので
ちょいと久しぶりだなっと思ったら、
「このマンションかなり安いのですが、
実は、何か土地に埋まってるとか
隠してることありませんか〜?」
思わず、笑いそうになりましたが、
お客さんはいたって真顔!!
続きは編集後記で
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金曜:宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ
というMENUでお届けしています(^_^)
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
(1)
危険負担の問題となる。
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(答)○
家を売る場合に、
契約締結後、引渡し前に、
火事で全焼しちゃった場合を
イメージしましょう!
規定は2つあります。
その火事が
債務者(売主)の責任かどうかですね。
債務不履行の規定ですね。
一方、
カミナリや放火など、
債務者の責任でなければ、
危険負担の規定が適用されます。
ちなみに危険負担では、
債権者(買主)が自分で責任を取れ!
というルールになります!
つまりは全額払いなさいということですぞぉ〜
怖いですねぇ〜汗
しっかりチェックです!
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お待たせしました!!
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━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
確かに、ちょいとお安いのです。
でも、売主はバリバリ大手なので、
お客さんとしても、
安い理由がわからず、
敷地に死体でも埋まっているのではと
本当に疑っていたようです〜汗
まぁ大丈夫ですよと
きちんと納得してもらいましたが、
ちょいと不思議体験でした!(笑)
やっぱり適正価格ってありますよね!(^^)
by 悠々
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★著者 Life-Shine 宅建講師 悠々
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