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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.10 〜2009.12.30 Wednesday
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この記事は、
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月30日 No.98-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
連日の餃子話しですが、
悠々の家では毎年餃子パーティーをするのです〜
他でもない悠々のバースデーなんですが〜(笑)
どこかに食べに行くでもケーキを買ってくるでもなく、
何故か毎年家族全員で餃子を作るのです〜
昔はえらい時間かけて作ってましたが、
最近はさすがにそれぞれスキルUPし、
直ぐに100個できちゃいました〜
味も中々のもんですよ〜(笑)
さて、今年もあとわずかですが、
このメルマガも今年度最終号となりました。
新年は4日からとなります。
みなさん、よいお年を!!
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このメルマガは、
月曜:5点免除部分攻略
火曜・木曜・土曜・日曜:おなじみ一問一答
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.10 〜
【(10)赤点は免れた・・・2008/7/16】
こんにちは。Mr.ハルサメです。
この前終わった期末テストがボチボチ返ってきました。
結果は、思った以上によかったのもあり、予想どおり残念なのもあり・・・でも、とりあえず赤点は免れたみたい(^−^)
試験が終わった日は開放感にひたって、
宅建勉強をする気になれずサボりまして、次の日から再び開始!!
いや〜でも、テストのためしばらく勉強してなかったから、
おっそろしく忘れている。(>_<)
チラチラ見直してみると、“どうやったっけ?”
“どっちやったっけ?”の連続でイライラしてきた。
まあでも、振り返ってばかりだと先に進めないから、
答えがはっきりしているというか、覚えやすい。
「業法は一番点がとりやすいから、ここで点をかせげ!!」
ってオヤジも言ってたしな。
宅建の勉強をはじめて最初のうちは、言葉の意味が分からなくて、
それを理解するのに時間がかかったし、少し勉強が進んでいくと、
前にやったことを忘れない ように見直してばかりいたから
1歩進んで2歩下がる状態だったし、それにプラスして、宿題だの
テストだのでかなりペースが遅かった。
あっという間に7月の 中頃になっちゃって・・・
ここで一気にペースをあげたい!!
だって、まだ先にもっとややこしそうなのが残っているからなあ。
『法令上の制限』とかチラッと見ただけで“うわあ”ってやる気激減ですよ〜↓↓ 何だ、あれ〜・・・
宅建試験は満点をとらなくてもいい。50点のうち、
35点くらいをとれればいいらしい。
どう考えても、ボクは『法令上の制限』あたりは自信がない。
ということは、やっぱり業法で満点とるつもりでいかないと!!
・・・12月合格発表。見事合格。・・・友達、先生に公表。
驚くみんなの顔・・・県内最年少の宅建主任者誕生・・・
いつものように妄想に浸り、萎えていたやる気をムリヤリ奮い起こさせるボクなのでした。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<媒介契約1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.29 Tuesday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月29日 No.98-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
実は悠々は学生時代からのファンでして、
あのボリューム、あの安さは当時の学生の強い味方でした〜(笑)
今も毎月家族で王将に行くのですが、
最近は直ぐに入れず、20〜30分待ちが多くなったのです。
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<媒介契約1>
(1)
専任媒介契約にあっては、
専任義務に違反したときの措置を、
媒介契約書に記載しなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
専任義務に違反したときの措置ってどういうこと??
↓ ↓
依頼者が、他の業者に依頼して契約を成立させたときの
措置に関することですね。
これはもちろんダメです!
そして、これは媒介契約書に記載する事項として
定められていますね。
↓ ↓
例えば、
“売買価格の3%を違約金として支払う”
てな具合です!
具体的な例とともに、
しっかり押さえておきましょう!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
あぁブームになるのもいいけど、
古くからの客も大事にしてね王将さん!〜
来店数ランキングカードでもあれば、
かなりポイントたまってそうですが〜(笑)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.28 Monday
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〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月28日 No.98-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
月曜日担当のWataです。
早いもので、もう今年も残すところわずか。
日も夕方早くに暮れるので
せわしなく感じますね・・・
みなさん、体調には気をつけて
新年を迎えてくださいね(^_^)
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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!
Wata:(以下:w)前回は「低地」について、お話ししましたね。
うさ:(以下:う)はい、「低地」は基本的には宅地には
適していない・・・、ということですね。
w:はい、そのとおりです。
ただ、前回も言ったように、
「宅地利用」が避けられない事情もありますので、
今回は「宅地利用が可能」な場所を見ていきたいと思います。
う:はい!
w:まずは、扇状地です。
川が山から平地に流れ出るところに、
堆積によってできた扇型の地形です。
ただし、土砂災害には注意が必要です。
う:扇状地、というのは聞いたことありますね。
w:扇状地がどのようにできるかと一緒に、「宅地利用できる」と
しっかり押さえてくださいね(^_^)
う:はい、わかりました♪
w:次に「自然堤防」です。
う:「自然堤防」??
w:「自然堤防」とは、川の両側に自然にできた
堤防状の高まりのことをいいます。
排水性がよく地盤の支持力もあるため、
宅地として良好な土地であることが多いとされています。
う: なんとなく、イメージはつきますが、
聞きなれない言葉ですね・・・
w:扇状地、自然堤防とも
砂や小石が堆積してできた地質(砂礫質)の
微高地であることが多く、
構造物の基礎について支持力があり、
う:なるほど・・・
w:今週はここまでにしておきましょう!
来週も引続き、「低地」で宅地として利用可能な場所、
好ましくない場所について見ていきたいと思います。
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.27 Sunday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月27日 No.97-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日息子のバイト先に
中国人留学生の方が新しく入ってきたそうで、
日本語も勉強中とのことです。
続きは編集後記で。
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◆INDEX───────────────────────
┣…<業務上の規制4>
┗…今週のクイズ問題 <業務上の規制5>
┗…編集後記
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<業務上の規制4>
(4)
業者が、業務の停止処分を受けた場合、
当該処分期間中は、宅地建物の販売等はもちろんできないが、
当該処分終了後に向けての業務に関する広告は許される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
業務の停止処分を受けた場合は、通常、
業者の全部の業務が禁止されることとなります。
よって、
処分期間中は、
業務に関する広告をすることも一切許されません。
では、処分終了後に向けての広告は?
↓ ↓
ちょいと迷いましたか?(笑)
迷ったときの判断は??
↓ ↓
宅建業法は、業者に対して、
とことん厳しい規定を設けていると
押さえておきましょう!
だから、当然、
処分終了後に向けての広告も許されないと
いうことになります!
しっかりチェックです!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)
<業務上の規制5>
(5)
業者は宅地・建物の売買の媒介の契約を
売主等と締結したときは遅滞なく、
媒介契約書を作成して記名押印し、
売主等の依頼者に交付しなければならないが、
この場合の記名押印は
取引主任者が行わなければならない。
↓
↓
解答送信用フォーム
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
何故か息子が研修係になり、
洗い物をする際に、腕をまくるを伝えるのに苦労し、
身ぶり手振りで何とか伝えたらしい〜
そうそう仕事はそうやって体で覚えていくのです!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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<業務上の規制3>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.26 Saturday
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2008年12月26日 No.97-6
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
さて今日は頭のストレッチです。
○○×1000=○
はい単純なかけ算です。○の中には同じモノが入ります〜
↓
↓
ちなみにヒントは「はかる」です〜
答えは編集後記で
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<業務上の規制3>
(3)
誇大広告の禁止規定に違反したときは、
監督処分は受けるが、罰則は適用されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、皆さん、監督処分と罰則はきちんと区別できていますか〜?
業者に対する監督処分は3つですね。
厳しい順番にいくと
↓ ↓
1.免許の取消し
↓ ↓
2.業務の停止(1年以内)
↓ ↓
3.指示処分
業者が悪いことをした場合、
免許権者である知事や大臣が
上司として部下をしかるように
上記の監督処分を行うのです。
で、罰則は刑法ですね!
監督処分とは全く違う次元で、
法律の規定によって、
罰金、懲役刑などが適用されるのです。
↓ ↓
誇大広告は、先日の問題にもありましたように、
とにかく、厳しいのです!!!
よって、
監督処分のみならず、
罰則の適用も受けることになりますぞぉ〜
↓ ↓
ちなみに、
6月以下の懲役、又は100万円以下の罰金
又はこれらの併科(両方ということ)
となります。
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ちなみにヒントは「はかる」です〜
↓
↓
はい答えはmです。
はい1000ミリメートルは1メートルですね〜(笑)
by 悠々
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.25 Friday
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2009年12月25日 No.97-5
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
よくある質問です。
「宅建のように長い期間の学習なんて続ける自信ありません、
途中でいやになったりスランプになったときはどうすればいいですか?」
それは・・・
続きは編集後記で。
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さて、前回は面接時の注意点を2点を
ご紹介ということで、
今日は2つ目でしたね!
2つ目はね、やめる会社とはケンカ別れしないこと!
たまにあるんですよ、問合せ電話。
「○○さんという方が、今、ウチの面接に
来てるのですが、御社の方では、どんな人物でした?
人柄とか、特に問題なかったですか?」
まあ、ケンカ別れや色々トラブルを起こした場合に
これをやられると、まずダメですなぁ。
ことわざにもありますね。
「立つ鳥跡を濁さず」
色々なトラブルは結構後々に影響するものです。
この2点は、必ず注意しましょう!
では、お待たせしました!
面接ビックリランキングのお時間です♪〜
まず、第3位から発表(?)です(笑)
これは、悠々が健康器具販売の会社にいた頃の話し!
彼はある日突然やって来て、そしてこう言った。
(彼はA、悠々はYですよ〜)
A「すみません〜雇って欲しいんですけど・・・」
Y「えっ、???????」
A「いや〜履歴書とかも持ってきてるので、
面接とかしてもらえませんかねぇ?」
Y「はあ、今日は上司もおりませんので・・・」
A「じゃあ履歴書だけでも預かって下さい!」
Y「そうですね、じゃあお預りして、
上司に報告しておきますので〜」
A「採用してくれますかねぇ?」
Y「さあ、それはわかりかねますが・・・汗」
A「あのね、採用してくれたら、この商品買って
あげてもいいですよ〜」
Y「はぁ〜〜〜〜〜〜〜〜」
それは、その店のメイン商品で、値段は
30万円なんだけど、効用も確かめずに買う?
いやいや、というか、
「そんな駆け引きするか〜普通、余計
印象悪いじゃな〜い!?」
「こんな奴、早く帰らせなきゃ〜」
と思い、そして・・・といきたいところですが、
残念、お時間がきました。
続きは次回ということで・・・
次回をお楽しみに!(^‐^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いいときのイメージを思い出すのです!
学習が調子よくいってたときや、問題がスラスラ解けたとき、
スクールなら先生に褒められたとき…
その他何かプラスになる要素であれば、
何でもピックアップしてできたら紙や手帳に書いておくのです!
そしてくじけそうになったら
それを見て「よーし!」って気持ちになって欲しいなって思います!
長期戦ですから気持ちの安定は思いの外大事ですぞぉ〜
by 悠々
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<業務上の規制2>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.24 Thursday
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2009年12月24日 No.97-4
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
我が家では昨日少し早いクリスマス会をやりました。
娘と家内でケーキを作り、
息子はバイト先で大量のチキンを調達し(笑)、
ホットドッグを添えててな具合です。
続きは編集後記で
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<業務上の規制2>
(2)
誇大広告を行った場合でも、実際に被害者がいない場合は、
業法違反とはならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
いきなり結論です!
誇大広告は、絶対にダメなんです!!!!!!
↓ ↓
単純な理由です。
お客さんにとって、
何のメリットもないですし、
大損害を受けることもありうるからです。
じゃあ実際に被害者がいなけりゃいいのか??
↓ ↓
一瞬よさそうにも思いますが、
違いますよ!!
宅建業法のそもそもの目的が、
悪徳業者から一般の買主(お客さん)を
守ることですね。
同時に、宅建業界のイメージも
クリーンにしていきたいのです。
だから、実害があるかどうかは関係なく、
誇大広告そのものをシャットしたいのです。
↓ ↓
よって、
誇大広告を行っただけで業法違反となりますぞぉ〜
しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
毎年恒例の楽しい行事?ですが、
今年も無事に行うことができました!(笑)
果たしていつまで続けられるのやら〜汗
by 悠々
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.9 〜宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!2009.12.23 Wednesday
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2009年12月23日 No.97-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
先日新聞で
今年の赤ちゃんの名前の人気ランキングが出てましたね〜
男の子の1位は大翔、女の子は陽菜だそうです。
流行りの漢字ってありますよね〜
翔や悠や颯などが男の子に多いですね。
女の子は菜や美が多いようです。
○○子って名前がなくなって久しいですが、
今つけると目立つかもです〜
あっでも本人にうらまれるか〜?(笑)
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【(9)期末テスト(3)・・・2008/7/9】
こんちはー!!Mr.ハルサメです。
終わったぁ〜v(^0^)v 終わりました。
やっと期末テストから解放されましたよ。やれやれです。
いや〜今回は(前回も?)けっこう苦しんだ。
時間が足らなくて後半は宅建なんかぶっとんだし、
結局"ヤマ"をはってみましたが、見事に惨敗!!
まだテストは返ってきてないけど、たぶん見事な負けっぷりでしょー。
学校の勉強と資格勉強とを両立させて、どっちも立派にこなして、
「どや!!すごいやろっ。」って言うつもりなのに
・・・こんなハズでは・・・
でも、でも、宅建の勉強がすっごく役に立った教科がありました!!
"家庭科"です。ちょうど相続のところが出てて、
「そんなん知らんわあ。」
って友達が言ってたけど、ボクはバッチシでした。
そこ(・・)の(・)部分(・・)は(・)、ね。
まあ、そんなこんなでとりあえずテストも終わり、
あとは夏休みを待つばかり!
願書もそろそろ提出らしいし、いよいよこれからが本番。
テスト中の遅れも取り戻さないといけない。
ちょっと本気でがんばりますよ。夏休みが勝負です。
いや、この前、ちょっと考えたら、たぶん2学期の中間テストと
宅建の試験がバッチシかぶってしまうかもしれない。というか、かぶる。
しかも、例のオジさん家の田んぼの稲刈りがこれまたかぶる。
かなりヤバイんではないかということに気がついたわけです。
ということは、まさしく夏休みが勝負だということ!!
夏休みに宅建はすべての範囲を終えて、あとは問題をひたすら解く。
学校の宿題は早めに終わらせて、1学期の復習をする。
そして、1学期の残りの授業&2学期のテストまでの授業は、
家での時間短縮のため、なるべく授業中に集中して、やった内容を頭に詰め込む。
そして、家で少し復習。
そう、あくまでも予定です。予定は未定です。ハイ。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.22 Tuesday
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この記事は、
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月22日 No.97-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
宅建試験の分野の中では
法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜
テキストを見ても何かピンとこないし、
抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…
確かに内容的には都市計画法など、
役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<業務上の規制1>
(1)
手付について貸付その他信用の供与をすることにより、
契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、
買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
手付の貸付はもちろん禁止されていますね。
↓ ↓
「お客さん、とりあえず私どもの方で、
手付金を立て替えておきますので、本日、
重要事項説明と契約の締結ということで
いかがでしょうか?」
↓ ↓
はい、これは当然NGですね!
では、こんな場合は?
「どうしてもその物件買いたいですわ。
他の人に取られたくないけど、来月にならないと
お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて
もらえないの〜?」
↓ ↓
はい、もちろんこの場合もダメだということです!
で、理由は???
↓ ↓
手付の貸与ということは、結局、
今、お金がないというお客さんに対して
お金を貸すことになりますよね。
で、お客さんが、途中で、払えなくなると
されるかもしれません。
そうなると買主の保護にならないからです。
だから、
「買主が、きちんとした資金計画を立てて、
購入の目途がついた時点で契約をしなさい」
ということになります。
しっかり流れを押さえましょう!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
じゃあこうしましょう!
都市計画図を市役所で買ってくるのです。
自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、
あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜
だからマンションやスーパーがないのか〜
また新たな計画道路を発見したりと、
うん、より身近に感じることできるはずです。
そうなれば、次からの学習もこれまでのように
特に構えた形ではなくなると思いますよ!
要は工夫です!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.21 Monday
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〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月21日 No.97-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
悠々です。
いやー昨日のMー1は盛り上がりましたね〜
優勝したパンクブーブー面白かったですねぇ〜
悠々の予想ははずれましたが〜(笑)
続きは編集後記で。
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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!
では担当のWataさん、よろしくです〜
Wata:(以下:w)前回は「等高線」について、お話ししましたね。
うさ:(以下:う)はい、「等高線の間隔」について学びました!
w:しっかりチェックしておいてくださいね。
う:はい!
w:今回からは「土地」の分野で出題される「宅地としての適否」を
見ていきたいと思います。
う:適否??
w:ようするに、「宅地として好ましいか?」ということです。
頻出分野なので、しっかり確認していきましょう!
う:はい、よろしくお願いします!
w:宅地として利用するためには、
まず「地震や洪水などの災害に対して強い土地」
であるかということがポイントになってきます。
う:なるほど。
w:今日は「低地」について見ていきます。
低地とは読んで字のごとく。「周りより低い」土地のことをいいます。
宅地に適していると思いますか?
う: う〜ん、日本の大きな街は大体が低地にありますよね?
だったら適しているのではないかな・・・
w:日本の大都市が低地にある、というのは確かですが
実は「適していないのです」
う:そうなんですか!!(汗)
w: 一般的にいえば、洪水や地震に弱いのです。
もっとも、先ほどのとおり、大都市の大部分が「低地」ですので、
宅地としての利用が避けられないともいえますが。
う:なんかすっきりしない、言い方ですね・・・
w:そうですね(笑)
まず、今週は基本的に「低地」は「宅地には適していない」
ということを押さえてください。
う:・・・はい。
w:来週は、「低地」の中でも宅地として
利用可能な場所について、見ていきたいと思います。
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
娘はノンスタイルのファンで
敗者復活戦で勝ちあがったときは大興奮!
結局3位に終わりましたが、
まぁよくやったんじゃないかと思います。
早くも来年が楽しみです!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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