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<連帯債務・保証2>基礎力一問一答2011.03.08 Tuesday
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この記事は、メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2011年3月8日 No.160-2
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こんばんは、wataです。
今日は【みつばちの日】です。
3月8日の語呂合せから、全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定しました。
ちなみに『みつばちマーヤの冒険』はドイツ人作家ヴァイデマル・ボンゼルスの
世界的ベストセラー作品、『みなしごハッチ』はタツノコプロのオリジナル作品でした。
………………………………………………………………………………
これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに(^_^)
………………………………………………………………………………
宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
今日も民法編<連帯債務・保証>です。
この分野も宅建試験でも頻出分野ですし、
実生活でも知識として持っておいたほうがいい分野です。
登場人物が多く、言い回しも難しいですが
基本事項をしっかりと押さえていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<連帯債務・保証2>
(2)
Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の
支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。
Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、
Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
主債務者に生じた事由は、原則として
保証人にもその効力を及ぼしますね。
よって、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、
Cに対してもその効力を生ずることになります。
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おかげさまで好評です!
「いちばん楽しく読めて、力もつく!〜合格のための悠々教材」
【実録・宅建合格体験記(1)】
鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して
宅建に合格しました!
【実録・宅建合格体験記(2)】
名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」
宅建に合格しました!
【実録・宅建合格体験記(3)】
主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」
宅建に合格しました!
【実録・宅建合格体験記(4)】
大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」
宅建に合格しました!
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<債務の消滅、弁済・相殺等4、5>民法基礎力チェック2010.04.18 Sunday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年4月18日 No.113-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日、ニュースでやっていましたが、
アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと!
何??
弔い合戦??
うん、どうやら
候補者のうちの1人が
立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。
なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・
それについては、
候補者の1人が、
実は現役の町長で、
あまり評判がよくなく、
批判票として、
急死した候補者に
投票したらしいです。
うーん人間そこまで嫌われるも
どうかと思いますね〜(苦笑)
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、
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では、まず今日の一問、いってみましょう!
<債務の消滅、弁済・相殺等4>
(4)
相殺することはできないが、不法行為による
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい、問題文としては正解ですね。
↓ ↓
交通事故による慰謝料をイメージしましょう!
となると、問題文では、
相殺は無理!
ということですね。
言い換えると、
“加害者”からの相殺はできない”が、
“被害者”からの相殺はできると”
ということになります。
目的としては、
加害者からの相殺を認めず、
被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。
つまりは、
慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。
そして、
まずは無事に退院してもらいましょう
ということになります。
しっかりチェックですぞぉ〜
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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<債務の消滅、弁済・相殺等5>
(5)
自分の債務の履行を拒むことができる権利を
同時履行の抗弁権という。
↓
↓
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お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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お待たせしました!!
ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の
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<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.22 Tuesday
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2009年12月22日 No.97-2
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)
宅建試験の分野の中では
法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜
テキストを見ても何かピンとこないし、
抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…
確かに内容的には都市計画法など、
役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜
続きは編集後記で
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<業務上の規制1>
(1)
手付について貸付その他信用の供与をすることにより、
契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、
買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
手付の貸付はもちろん禁止されていますね。
↓ ↓
「お客さん、とりあえず私どもの方で、
手付金を立て替えておきますので、本日、
重要事項説明と契約の締結ということで
いかがでしょうか?」
↓ ↓
はい、これは当然NGですね!
では、こんな場合は?
「どうしてもその物件買いたいですわ。
他の人に取られたくないけど、来月にならないと
お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて
もらえないの〜?」
↓ ↓
はい、もちろんこの場合もダメだということです!
で、理由は???
↓ ↓
手付の貸与ということは、結局、
今、お金がないというお客さんに対して
お金を貸すことになりますよね。
で、お客さんが、途中で、払えなくなると
されるかもしれません。
そうなると買主の保護にならないからです。
だから、
「買主が、きちんとした資金計画を立てて、
購入の目途がついた時点で契約をしなさい」
ということになります。
しっかり流れを押さえましょう!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
じゃあこうしましょう!
都市計画図を市役所で買ってくるのです。
自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、
あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜
だからマンションやスーパーがないのか〜
また新たな計画道路を発見したりと、
うん、より身近に感じることできるはずです。
そうなれば、次からの学習もこれまでのように
特に構えた形ではなくなると思いますよ!
要は工夫です!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.21 Monday
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2009年12月21日 No.97-1
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みなさん、こんばんは(^_^)
悠々です。
いやー昨日のMー1は盛り上がりましたね〜
優勝したパンクブーブー面白かったですねぇ〜
悠々の予想ははずれましたが〜(笑)
続きは編集後記で。
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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!
では担当のWataさん、よろしくです〜
Wata:(以下:w)前回は「等高線」について、お話ししましたね。
うさ:(以下:う)はい、「等高線の間隔」について学びました!
w:しっかりチェックしておいてくださいね。
う:はい!
w:今回からは「土地」の分野で出題される「宅地としての適否」を
見ていきたいと思います。
う:適否??
w:ようするに、「宅地として好ましいか?」ということです。
頻出分野なので、しっかり確認していきましょう!
う:はい、よろしくお願いします!
w:宅地として利用するためには、
まず「地震や洪水などの災害に対して強い土地」
であるかということがポイントになってきます。
う:なるほど。
w:今日は「低地」について見ていきます。
低地とは読んで字のごとく。「周りより低い」土地のことをいいます。
宅地に適していると思いますか?
う: う〜ん、日本の大きな街は大体が低地にありますよね?
だったら適しているのではないかな・・・
w:日本の大都市が低地にある、というのは確かですが
実は「適していないのです」
う:そうなんですか!!(汗)
w: 一般的にいえば、洪水や地震に弱いのです。
もっとも、先ほどのとおり、大都市の大部分が「低地」ですので、
宅地としての利用が避けられないともいえますが。
う:なんかすっきりしない、言い方ですね・・・
w:そうですね(笑)
まず、今週は基本的に「低地」は「宅地には適していない」
ということを押さえてください。
う:・・・はい。
w:来週は、「低地」の中でも宅地として
利用可能な場所について、見ていきたいと思います。
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
娘はノンスタイルのファンで
敗者復活戦で勝ちあがったときは大興奮!
結局3位に終わりましたが、
まぁよくやったんじゃないかと思います。
早くも来年が楽しみです!(^O^)
by 悠々
●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.20 Sunday
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2009年12月20日 No.96-7
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みなさん、こんにちは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜?
今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜
続きは編集後記で。
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◆INDEX───────────────────────
┣…<8種類制限9>
┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10>
┗…編集後記
───────────────────────────
はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
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では、まず今日の一問、いってみましょう!
(9)
工事完了前に契約を締結した場合、
手付金等の額が代金の5%以下であるか、
又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
買主の保護のために、
手付金等の保全措置を行うわけですが、
でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、
保全措置までする必要ないですよ!
という規定ですね。
では、その基準とは???
↓ ↓
保全措置が不要となるのは、
代金の5%以下
“かつ”
1,000万円以下の場合ですぞぉ〜
“又は”ではないのです!
あっ逆の表現も押さえておきましょう!
↓ ↓
代金の5%を超えるか
“又は”
1,000万円を超える手付金等をもらう場合は
↓ ↓
もちろん、保全措置が必要となります!
しっかりチェックです!(^^)
では、クイズ問題です〜
答えが分かった方は答えを、
分からなかった方は、「わからない!」
と
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(10)
工事完了前の手付金等の保全措置については、
銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、
指定保管機関による保管という制度がある。
↓
↓
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お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に
差し入れしながらハシゴするというのは
めっきり少なくなったようです〜
ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^)
by 悠々
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<8種類制限8>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.19 Saturday
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2009年12月19日 No.96-6
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
いやー寒いですねぇ〜
北風が身にしみますね〜
明日が漫才日本一を決めるMー1ですね〜
関西は盛り上がってますよぅ〜(笑)
続きは編集後記で。
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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!
<8種類制限8>
(8)
業者は、手付金等を受領したときは、
保証保険等による保全措置を講じなければならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
う〜ん確かに業者は、
手付金等の保全措置を講じなければ
ならないですね。
物件の引渡しまでに、
万が一業者が倒産などしても
手付金等を確実に返せるようにしなさい
という規定ですね!
では、いつします??
↓ ↓
手付金等を受領する前ですぞぉ〜
保全措置を講じた後でなければ、
手付金等を受領することができないのです。
はい、しっかりチェックです!!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
悠々の予想としては、
本命南海キャンディーズ、
対抗ナイツ
とみますが皆さんはいかがですか〜?
楽しみです!(^O^)
by 悠々
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【宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ】宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.18 Friday
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2009年12月18日 No.96-5
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
本日は頭のストレッチです!
4月になると独り言をつぶやくようになる人ってどこの人〜?
ヒントは東京の○○です。
答えは編集後記で。
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今週より“面接編”がスタートします!
悠々は、これまで色々な職場で、
採用面接を実施してきましたが、
まあホント「うそ〜」ってくらい
さまざまな人がいますよね。(笑)
その中での出来事・体験の一部を
皆さんにお伝えして、
少しでも皆さんのお役に立てればと
思っています!
今回のシリーズでは、過去に何人か面接した中での
びっくりトップ3というのをご紹介(?)して
いきたいと思います。
で、その前に、今回は、大前提の面接時の注意点を
2点だけ言っておきましょう!
まず1つ目!
まあ普通は、履歴書を見て、書類審査をした後、
面接日時設定の電話をするわけですが、本人が留守で、
家の人が出た時ですね、問題は!(笑)
「いませんけど、うちの○○に何の用ですの?!」
「はあ、○○会社?何かの営業か?!」
てな場合、どうします〜?(汗)
まあ、このご時勢、○△詐欺やら、
色々な売込みやらがあったりするから、
人の親としてわからないでもないですが、
ちょっとなぁ・・・
こういう対応の親なら本人にもあまり
会いたくなくなりますよね〜(涙)
もちろん最終的には、本人次第なんですが、
やっぱり、家の人への段取りもきちんと
しておいた方がいいですぞ〜
「面接の電話入ると思うから、いつもの
調子で出ちゃダメだよ〜
よそ行きで行こう。ヨソ行きで!!」
ってな具合に・・・(笑)
もう一つは・・・といきたいところですが、
残念、お時間がきました。
続きは次回ということで・・・
次回をお楽しみに!!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ヒントは東京の○○です。
↓
↓
↓
↓
はい、渋谷区の人ですね〜「し」が「つ」になると
「しぶやく」→「つぶやく」ですね〜(笑)
by 悠々
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<8種類制限7>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.17 Thursday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月17日 No.96-4
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
突然ですが皆さん、今日は何回笑いましたか〜?(笑)
笑いが健康にいいとは昔から言われますが、
実際に笑うとNK細胞が増えるらしいです。
うん、免疫機能をぐんと高めるはたらきがあるようです。
続きは編集後記で。
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<8種類制限7>
(2)
瑕疵を発見してから、損害賠償を請求したり、
契約の解除ができる期間は、契約を締結した日から
2年以上となる特約は有効で、
この内容に反する特約は制限され、民法の規定を使うことになる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、惜しいですね。
“契約を締結した日”ではなく、
“目的物を引き渡した日”から2年となりますぞぉ〜
民法の原則は、
“瑕疵を発見した日から1年以内”
となりますが、この規定はさすがに
業者にとってもきついですよね。
だから、業法では上記のような特約が
可能となります。
でもいつからかをしっかり押さえて下さいね。
契約日も引渡しも似ていそうですが、
はっきり区別です。
例えば、新築マンションの場合、
建築確認がOKとなれば、契約をしても
いいのですよね。
高層マンションなら工事完成までに
1年半くらいかかりそうですね。
そうすると、
建築確認がおりた後直ぐに契約した人は、
“契約してから2年の担保期間”であれば、
↓ ↓
完成して入居した時には、
すでにあと半年しか
担保責任を追及できなくなりますよね。
だから、絶対“引渡しから”なのです。
はい、しっかり具体例でチェックです!!
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
でもニヒッて笑ったり苦笑いじゃだめですぞぉ〜
そうです腹を抱えるくらいの笑いがいいのです〜
さぁ今日から意味なく?腹をかかえましょう!(^O^)
by 悠々
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.8 〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.16 Wednesday
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この記事は、
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2009年12月16日 No.96-3
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
昨日うちの地元では
ちょっとしたイノシシ騒動がありまして〜
市街地で人に突進したり噛んだりした後、
うちの近所まできていたのですが、
取り押さえにきた警察にも突進した後、何と最後は…
↓
↓
↓
↓
電車にひかれて死んでしまったみたいです〜
初めての出来事ですが、ヤッパリ気候の変動とかで、
動物の行動にも影響しているのかもしれませんね〜
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
【期末テスト(2)・・・2008/7/6】
ども。Mr.ハルサメです。
前回も書きましたが、
ただ今、期末テストに向けてテスト勉強真っ最中でございます。
大変ヤバイ状況であります。
もはや既にあきらめムードがただよいつつあります。
どないしよ〜(*_*)
ボクは中学校の時は塾に通ってたけど、今は行っていない。
塾には行ってたものの、前回にも書いたけど、とにかくボクは先生に
質問ってやつが苦手で、結局自分で復習して納得したり、
親に聞いたりして何とかこなしてきた。
だから、高校に入ったら塾には行かないって思ってたし、
実際今は塾に行ってる暇(?)ないし・・・。
でも、大きな誤算があったんですよ〜。何かというと・・・
親が使えねー!!
ボクの母親は、学生時代は数学がけっこう得意だったらしく、
中学校の時はよく教えてもらった。
まあ、後半はかなり苦戦してたけど、何とか解いてくれていた。
それが今回、数学の分からない問題をもっていくと、
「高校の問題とかムリに決まってるやん!20年近く頭使ってないオバハンに頼るな〜!!」
と冷たく言われた。それでも一応やってみてと渡してみた。
すると次の日、
「ムリ〜。わからん。」、って5問中3問が解けないとのこと。
いかん。ヤバイ。これはマズイ。
で、ボクが考えた作戦は・・・
『ボクもオカンも分からん問題はあきらめる』だ。
だって〜、他にもすること山ほどあるし、無理なもんは無理!!
宅建の勉強も毎日少しずつだけでもしようと頑張ってたけど
いよいよそんなことを言ってられなくなってきたぞ。
・・・あ〜、早く終わらんかなあ(T_T)
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<8種類制限6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!2009.12.15 Tuesday
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2009年12月15日 No.96-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
宅建合格仕事人の悠々です。
はい本日は頭のストレッチです〜
はい「NEW DOOR」〜新しいドアですね。
これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?
答えは編集後記で。
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<8種類制限6>
(6)
業者は代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、
また業者が受領する手付は、その手付がいかなる性質のものであっても
解約手付の性質をもつことになる。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)○
はい前回に引き続き8種類制限です。
例によって、前提としては次の通り
↓ ↓
・宅建業者が売主
・買主は一般の人(業者でない)
まず手付の額は、10分の2(20%)が
リミット(最高限)となりますね。
買主が手付解約をするときに
放棄する手付が20%までで
済むようにしている規定です。
例えば、1,000万円の土地の売買で、
買主が手付金として300万円払った
段階で手付解約した場合は〜?
↓ ↓
はい、300万円がすべて手付金とはならずに、
20%までの200万円のみが手付金となり、
あとの100万円は中間金の扱いとなって、
手付放棄した場合もこの100万円は買主に返却
しなければならないのです。
そして後半のポイント!
手付は本来3種類ありますが、
業法の8種類制限の場合は、
すべて“解約手付”とみなされます。
目的はもちろん、
買主の保護です!
↓ ↓
手付解約をしやすくしてくれているのですぞぉ〜
しっかりチェックです!(^^)
━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「NEW DOOR」〜新しいドアですね。
これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?
↓
↓
はい「ONE WORD」です〜
うん、一つの言葉って意味ですよね〜(笑)
by 悠々
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