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宅建合格方法

【宅建オススメ】
宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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<連帯債務・保証2>基礎力一問一答
この記事は、
メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
         〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。


===============================

 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2011年3月8日 No.160-2

===============================

こんばんは、wataです。


今日は【みつばちの日】です。

 

3月8日の語呂合せから、全日本はちみつ協同組合と日本養蜂はちみつ協会が制定しました。


ちなみに『みつばちマーヤの冒険』はドイツ人作家ヴァイデマル・ボンゼルスの

世界的ベストセラー作品、『みなしごハッチ』はタツノコプロのオリジナル作品でした。


………………………………………………………………………………

これからしばらくは

月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」

水→→→ 悠々先生の過去問題解説

日→→→ 一問一答とクイズ問題

というメニューでお送りしていきます!

どうぞお楽しみに(^_^)

………………………………………………………………………………

宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


今日も民法編<連帯債務・保証>です。


この分野も宅建試験でも頻出分野ですし、

実生活でも知識として持っておいたほうがいい分野です。

登場人物が多く、言い回しも難しいですが

基本事項をしっかりと押さえていきましょう!

今日も一問一答が1問です!

<連帯債務・保証2>

(2)

Aは、Aの所有する土地をBに売却し、Bの売買代金の

支払債務についてCがAとの間で保証契約を締結した。

Cの保証債務にBと連帯して債務を負担する特約がない場合、

Bに対する履行の請求その他時効の中断は、Cに対してもその効力を生ずる。

(答)

主債務者に生じた事由は、原則として

保証人にもその効力を及ぼしますね。

よって、Bに対する履行の請求その他時効の中断は、

Cに対してもその効力を生ずることになります。




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おかげさまで好評です!

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【実録・宅建合格体験記(1)】

鳥取県 K・Sさんはこうやって「苦手分野」を克服して

宅建に合格しました!

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【実録・宅建合格体験記(2)】

名古屋市 R・Kさんはこうやって「十分に理解して」

宅建に合格しました!

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【実録・宅建合格体験記(3)】

主婦のH・Sさんはこうやって、「上手く時間を使って」

宅建に合格しました!

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【実録・宅建合格体験記(4)】

大阪府・森 有紀さんはこうやって、「テキストを上手く活用して」

宅建に合格しました!

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posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 20:15 | comments(0) | trackbacks(0) |-
<債務の消滅、弁済・相殺等4、5>民法基礎力チェック

この記事は、

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       〜てっとり早く合格しよう〜  を転載しています。

>>宅建合格フルセット〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし〜



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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2010年4月18日 No.113-6

  ☆バックナンバーは下記URLから。

   http://watatani.net/neo/bn.php?mag_id=1

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


昨日、ニュースでやっていましたが、

アメリカのテネシー州で死者が町長に当選したとのこと!

何??

弔い合戦??


うん、どうやら

候補者のうちの1人が

立候補の後、心臓発作で急死したらしいです。

なら、当然、有権者もそのことを知っていたはずなのに・・・


それについては、

候補者の1人が、

実は現役の町長で、

あまり評判がよくなく、

批判票として、

急死した候補者に

投票したらしいです。

うーん人間そこまで嫌われるも

どうかと思いますね〜(苦笑)


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はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪

答えが分かった方はその答えを、

わからないかった方は「わからない!」と

書いて、

パソコンでご覧の方↓↓

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!

債務の消滅、弁済・相殺等4>

(4)

不法行為による損害賠償請求権を受働債権として

相殺することはできないが、不法行為による

損害賠償請求権を自働債権として相殺することはできる。

(答)○

はい、問題文としては正解ですね。

不法行為による損害賠償請求権って〜?

↓    ↓

交通事故による慰謝料をイメージしましょう!

となると、問題文では、

慰謝料を受働債権債務としての

相殺は無理!

一方、自働債権債権としての相殺はできる

ということですね。

言い換えると、

“加害者”からの相殺はできない”が、

“被害者”からの相殺はできると”

ということになります。

目的としては、

加害者からの相殺を認めず、

被害者に対してはきっちりと債務を履行しなさい。

つまりは、

慰謝料の支払いをきちんとしてあげなさい。

そして、

まずは無事に退院してもらいましょう

ということになります。

しっかりチェックですぞぉ〜


では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)


債務の消滅、弁済・相殺等5>

(5)

双務契約の場合、相手方が債務の履行を提供するまで、

自分の債務の履行を拒むことができる権利を

同時履行の抗弁権という。

解答送信用フォーム

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

お待たせしました!!

ついに、悠々先生の「宅建合格には苦手分野は捨てるべし!」の

法令制限】のサンプルが立ち読みできるようになり、

3科目のサンプルが全て立ち読みできるようになりました!

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民法宅建業法と学習してきて

法令制限】の分野で、難しいと思われている方も多いと思います。

そのような方はぜひ一度、

悠々先生の分かりやすい解説の合格テキストを

立ち読みしてみてください!

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悠々先生の書き下ろし宅建テキスト

宅建合格には苦手分野は捨てるべし!】シリーズは

「中学生でもわかるように!」をコンセプトに、

・難しいイメージのある法律用語も分かりやすく解説

・図表を多く使い、イメージがつきやすいように工夫

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など、多くの工夫がされています。


ご購入者の方からも

「難しい法律用語もわかりやすく解説しているので

学習しやすい」

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現在ホームページでは、

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!公式ページ

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宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 21:59 | comments(0) | trackbacks(0) |-
<業務上の規制1>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月22日 No.97-2

  ☆バックナンバーは下記URLから。

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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です(^_^)


宅建試験の分野の中では

法令上の制限が苦手という方が多いですよね〜

テキストを見ても何かピンとこないし、

抽象的で具体的イメージがわいてこないとか…

確かに内容的には都市計画法など、

役所関連のルールが多く、ちょいと理解に苦しむ場面がありますね〜

続きは編集後記で

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!

<業務上の規制1>

(1)

手付について貸付その他信用の供与をすることにより、

契約の締結を誘引する行為は禁止されているが、

買主の求めによるものであれば必ずしも禁止されない。

(答)×

手付の貸付はもちろん禁止されていますね。

 ↓    ↓

「お客さん、とりあえず私どもの方で、

手付金を立て替えておきますので、本日、

重要事項説明と契約の締結ということで

いかがでしょうか?」

 ↓    ↓

はい、これは当然NGですね!

では、こんな場合は?

「どうしてもその物件買いたいですわ。

他の人に取られたくないけど、来月にならないと

お金が入らないので、お宅の会社の方で立て替えて

もらえないの〜?」

 ↓    ↓

はい、もちろんこの場合もダメだということです!

で、理由は???

 ↓    ↓

手付の貸与ということは、結局、

今、お金がないというお客さんに対して

お金を貸すことになりますよね。

で、お客さんが、途中で、払えなくなると

債務不履行になって売主から、損害賠償請求など

されるかもしれません。

そうなると買主の保護にならないからです。

だから、

「買主が、きちんとした資金計画を立てて、

購入の目途がついた時点で契約をしなさい」

ということになります。

しっかり流れを押さえましょう!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

じゃあこうしましょう!

都市計画図を市役所で買ってくるのです。

自分の住んでる地域の都市計画図を見ることで、

あっうちは第1種低層住居専用地域か!〜

だからマンションやスーパーがないのか〜

また新たな計画道路を発見したりと、

うん、より身近に感じることできるはずです。

そうなれば、次からの学習もこれまでのように

特に構えた形ではなくなると思いますよ!

要は工夫です!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄



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posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 23:16 | comments(0) | trackbacks(0) |-
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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                     2009年12月21日 No.97-1

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みなさん、こんばんは(^_^)

悠々です。

いやー昨日のMー1は盛り上がりましたね〜

優勝したパンクブーブー面白かったですねぇ〜

悠々の予想ははずれましたが〜(笑)


続きは編集後記で。

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今日は月曜日、5点免除免除攻略です!

では担当のWataさん、よろしくです〜



Wata:(以下:w)前回は「等高線」について、お話ししましたね。

うさ:(以下:う)はい、「等高線の間隔」について学びました!

w:しっかりチェックしておいてくださいね。

う:はい!

w:今回からは「土地」の分野で出題される「宅地としての適否」を

見ていきたいと思います。


う:適否??


w:ようするに、「宅地として好ましいか?」ということです。

頻出分野なので、しっかり確認していきましょう!


う:はい、よろしくお願いします!


w:宅地として利用するためには、

まず「地震や洪水などの災害に対して強い土地」

であるかということがポイントになってきます。

う:なるほど。


w:今日は「低地」について見ていきます。

低地とは読んで字のごとく。「周りより低い」土地のことをいいます。

宅地に適していると思いますか?


う: う〜ん、日本の大きな街は大体が低地にありますよね?

だったら適しているのではないかな・・・


w:日本の大都市が低地にある、というのは確かですが

実は「適していないのです」


う:そうなんですか!!(汗)


w: 一般的にいえば、洪水や地震に弱いのです。

もっとも、先ほどのとおり、大都市の大部分が「低地」ですので、

宅地としての利用が避けられないともいえますが。


う:なんかすっきりしない、言い方ですね・・・

w:そうですね(笑)

まず、今週は基本的に「低地」は「宅地には適していない」

ということを押さえてください。

う:・・・はい。


w:来週は、「低地」の中でも宅地として

利用可能な場所について、見ていきたいと思います。

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

娘はノンスタイルのファンで

敗者復活戦で勝ちあがったときは大興奮!

結局3位に終わりましたが、

まぁよくやったんじゃないかと思います。

早くも来年が楽しみです!(^O^)

                          by 悠々

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                    2009年12月20日 No.96-7

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みなさん、こんにちは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。


皆さん忘年会はもう峠を過ぎましたか〜?

今年はちょっと少なめでって人も多いみたいですね〜

続きは編集後記で。

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◆INDEX───────────────────────

┣…<8種類制限9>

┗…今週のクイズ問題 <8種類制限10>

┗…編集後記

───────────────────────────

はい、【日曜日号】です!

まず、「今日の一問」は普通にありますが、

文末にもう一問あります。

・・・しかし答えは載せていません!

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答えが分かった方はその答えを、

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。


では、まず今日の一問、いってみましょう!


(9)

工事完了前に契約を締結した場合、

手付金等の額が代金の5%以下であるか、

又は1,000万円以下のときは、保全措置は不要である。

(答)×

買主の保護のために、

手付金等の保全措置を行うわけですが、

でもまぁ少ない金額しか受領していないのであれば、

保全措置までする必要ないですよ!

という規定ですね。

では、その基準とは???

↓     ↓

保全措置が不要となるのは、

代金の5%以下

“かつ”

1,000万円以下の場合ですぞぉ〜

“又は”ではないのです!

あっ逆の表現も押さえておきましょう!

↓     ↓

代金の5%を超えるか

“又は”

1,000万円を超える手付金等をもらう場合は

↓     ↓

もちろん、保全措置が必要となります!

しっかりチェックです!(^^)



では、クイズ問題です〜

答えが分かった方は答えを、

分からなかった方は、「わからない!」

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します(^_^)

(10)

工事完了前の手付金等の保全措置については、

銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険に加えて、

指定保管機関による保管という制度がある。

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からメールをください。

返信頂いた方に答えと解説を送信します。

お待ちしております♪


いかがでしたか?

今回はここまでです。

それでは、次回をお楽しみに!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

まぁ確かにひと昔前のように得意先の忘年会に

差し入れしながらハシゴするというのは

めっきり少なくなったようです〜

ホントに気のあった仲間と楽しく過ごしたいもんですね!(^O^)

                          by 悠々

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<8種類制限8>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月19日 No.96-6

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

いやー寒いですねぇ〜

北風が身にしみますね〜

明日が漫才日本一を決めるMー1ですね〜

関西は盛り上がってますよぅ〜(笑)


続きは編集後記で。

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今日は土曜日、一問一答いってみましょう!

<8種類制限8>

(8)

業者は、手付金等を受領したときは、

遅滞なく、銀行等の連帯保証又は保険会社による

保証保険等による保全措置を講じなければならない。

(答)×

う〜ん確かに業者は、

手付金等の保全措置を講じなければ

ならないですね。

物件の引渡しまでに、

万が一業者が倒産などしても

手付金等を確実に返せるようにしなさい

という規定ですね!

では、いつします??

 ↓    ↓

手付金等を受領する前ですぞぉ〜

保全措置を講じた後でなければ、

手付金等を受領することができないのです。

はい、しっかりチェックです!!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

悠々の予想としては、

本命南海キャンディーズ

対抗ナイツ

とみますが皆さんはいかがですか〜?

楽しみです!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 20:30 | comments(0) | trackbacks(0) |-
【宅建学習のために頭をリフレッシュシリーズ】宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                     2009年12月18日 No.96-5

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

本日は頭のストレッチです!

4月になると独り言をつぶやくようになる人ってどこの人〜?

ヒントは東京の○○です。


答えは編集後記で。


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今週より“面接編”がスタートします!


悠々は、これまで色々な職場で、

採用面接を実施してきましたが、

まあホント「うそ〜」ってくらい

さまざまな人がいますよね。(笑)

その中での出来事・体験の一部を

皆さんにお伝えして、

少しでも皆さんのお役に立てればと

思っています!


今回のシリーズでは、過去に何人か面接した中での

びっくりトップ3というのをご紹介(?)して

いきたいと思います。

で、その前に、今回は、大前提の面接時の注意点を

2点だけ言っておきましょう!

まず1つ目!

まあ普通は、履歴書を見て、書類審査をした後、

面接日時設定の電話をするわけですが、本人が留守で、

家の人が出た時ですね、問題は!(笑)

「いませんけど、うちの○○に何の用ですの?!」

「はあ、○○会社?何かの営業か?!」

てな場合、どうします〜?(汗)

まあ、このご時勢、○△詐欺やら、

色々な売込みやらがあったりするから、

人の親としてわからないでもないですが、

ちょっとなぁ・・・

こういう対応の親なら本人にもあまり

会いたくなくなりますよね〜(涙)

もちろん最終的には、本人次第なんですが、

やっぱり、家の人への段取りもきちんと

しておいた方がいいですぞ〜

「面接の電話入ると思うから、いつもの

 調子で出ちゃダメだよ〜

 よそ行きで行こう。ヨソ行きで!!」

ってな具合に・・・(笑)

もう一つは・・・といきたいところですが、

残念、お時間がきました。

続きは次回ということで・・・

次回をお楽しみに!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ヒントは東京の○○です。

はい、渋谷区の人ですね〜「し」が「つ」になると

「しぶやく」→「つぶやく」ですね〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄


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posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 23:49 | comments(0) | trackbacks(0) |-
<8種類制限7>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

       〜てっとり早く合格しよう〜

                    2009年12月17日 No.96-4

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

突然ですが皆さん、今日は何回笑いましたか〜?(笑)

笑いが健康にいいとは昔から言われますが、

実際に笑うとNK細胞が増えるらしいです。

うん、免疫機能をぐんと高めるはたらきがあるようです。

続きは編集後記で。

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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限7>

(2)

瑕疵を発見してから、損害賠償を請求したり、

契約の解除ができる期間は、契約を締結した日から

2年以上となる特約は有効で、

この内容に反する特約は制限され、民法の規定を使うことになる。

(答)×

 はい、惜しいですね。

“契約を締結した日”ではなく、

“目的物を引き渡した日”から2年となりますぞぉ〜

 民法の原則は、

“瑕疵を発見した日から1年以内”

となりますが、この規定はさすがに

業者にとってもきついですよね。

だから、業法では上記のような特約が

可能となります。

でもいつからかをしっかり押さえて下さいね。

契約日も引渡しも似ていそうですが、

はっきり区別です。

例えば、新築マンションの場合、

建築確認がOKとなれば、契約をしても

いいのですよね。

高層マンションなら工事完成までに

1年半くらいかかりそうですね。

そうすると、

建築確認がおりた後直ぐに契約した人は、

“契約してから2年の担保期間”であれば、

 ↓    ↓

完成して入居した時には、

すでにあと半年しか

担保責任を追及できなくなりますよね。

だから、絶対“引渡しから”なのです。

はい、しっかり具体例でチェックです!!

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

でもニヒッて笑ったり苦笑いじゃだめですぞぉ〜

そうです腹を抱えるくらいの笑いがいいのです〜

さぁ今日から意味なく?腹をかかえましょう!(^O^)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄




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posted by: flowerkoubou | 宅建合格には苦手分野は捨てるべし! | 20:37 | comments(0) | trackbacks(0) |-
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.8 〜宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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2009年12月16日 No.96-3

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

昨日うちの地元では

ちょっとしたイノシシ騒動がありまして〜

市街地で人に突進したり噛んだりした後、

うちの近所まできていたのですが、

取り押さえにきた警察にも突進した後、何と最後は…

電車にひかれて死んでしまったみたいです〜

初めての出来事ですが、ヤッパリ気候の変動とかで、

動物の行動にも影響しているのかもしれませんね〜


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水曜日は、

平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の

合格までの奮戦期をお届けします。

今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.8 〜

期末テスト(2)・・・2008/7/6】

ども。Mr.ハルサメです。

前回も書きましたが、

ただ今、期末テストに向けてテスト勉強真っ最中でございます。


大変ヤバイ状況であります。

もはや既にあきらめムードがただよいつつあります。

どないしよ〜(*_*)


ボクは中学校の時は塾に通ってたけど、今は行っていない。

塾には行ってたものの、前回にも書いたけど、とにかくボクは先生に

質問ってやつが苦手で、結局自分で復習して納得したり、

親に聞いたりして何とかこなしてきた。


だから、高校に入ったら塾には行かないって思ってたし、

実際今は塾に行ってる暇(?)ないし・・・。


でも、大きな誤算があったんですよ〜。何かというと・・・

親が使えねー!!


ボクの母親は、学生時代は数学がけっこう得意だったらしく、

中学校の時はよく教えてもらった。

まあ、後半はかなり苦戦してたけど、何とか解いてくれていた。

それが今回、数学の分からない問題をもっていくと、

「高校の問題とかムリに決まってるやん!20年近く頭使ってないオバハンに頼るな〜!!」

と冷たく言われた。それでも一応やってみてと渡してみた。


すると次の日、

「ムリ〜。わからん。」、って5問中3問が解けないとのこと。

いかん。ヤバイ。これはマズイ。

で、ボクが考えた作戦は・・・

『ボクもオカンも分からん問題はあきらめる』だ。

だって〜、他にもすること山ほどあるし、無理なもんは無理!!

宅建の勉強も毎日少しずつだけでもしようと頑張ってたけど

いよいよそんなことを言ってられなくなってきたぞ。

・・・あ〜、早く終わらんかなあ(T_T)


=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*



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<8種類制限6>宅建合格には苦手分野は捨てるべし!

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 ◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」

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                    2009年12月15日 No.96-2

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みなさん、こんばんは(^_^)

宅建合格仕事人の悠々です。

はい本日は頭のストレッチです〜

はい「NEW DOOR」〜新しいドアですね。

これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?

答えは編集後記で。

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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!


<8種類制限6>


(6)

業者は代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができず、

また業者が受領する手付は、その手付がいかなる性質のものであっても

解約手付の性質をもつことになる。

(答)○

はい前回に引き続き8種類制限です。

例によって、前提としては次の通り

 ↓    ↓

宅建業者が売主

・買主は一般の人(業者でない)

まず手付の額は、10分の2(20%)が

リミット(最高限)となりますね。

買主が手付解約をするときに

放棄する手付が20%までで

済むようにしている規定です。

例えば、1,000万円の土地の売買で、

買主が手付金として300万円払った

段階で手付解約した場合は〜?

 ↓    ↓

はい、300万円がすべて手付金とはならずに、

20%までの200万円のみが手付金となり、

あとの100万円は中間金の扱いとなって、

手付放棄した場合もこの100万円は買主に返却

しなければならないのです。

そして後半のポイント!

手付は本来3種類ありますが、

業法の8種類制限の場合は、

すべて“解約手付”とみなされます。

目的はもちろん、

買主の保護です!

 ↓   ↓

手付解約をしやすくしてくれているのですぞぉ〜

しっかりチェックです!(^^)

━┫編集後記┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「NEW DOOR」〜新しいドアですね。

これを一つの言葉で表すとどうなりますか〜?

はい「ONE WORD」です〜

うん、一つの言葉って意味ですよね〜(笑)

                          by 悠々

●○○● ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

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