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<借地権3>基礎力一問一答2011.04.29 Friday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2011年4月28日 No.167-4
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こんばんは、Wataです。
今日は【象の日】です。
1729(享保14)年、交趾国(現在のベトナム)からの
献上品として清の商人により 初めて日本に渡来した象が、
中御門天皇の御前で披露されました。
その後江戸に運ばれ、5月27日に将軍徳川吉宗の御覧に供されました。
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これからしばらくは
月・火・木・金・土→→→「基礎力一問一答」
水→→→ 悠々先生の過去問題解説
日→→→ 一問一答とクイズ問題
というメニューでお送りしていきます!
どうぞお楽しみに
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宅建合格仕事人の悠々です。
今日も借地借家法編<借地権>です。
登場人物が多いですが、
頻出分野ですので
基本を丁寧に押さえていきましょう!
今日も一問一答が1問です!
<借地権3>
(3)
Aは、建物所有の目的でBから一筆の土地を賃借し
借地権の登記はしていない)、その土地の上にA単独所有の
建物を建築していたが、Bは、その土地をCに売却し、
所有権移転登記をした。Aは、建物についてAの配偶者名義で
所有権保存登記をしていても、Cに対して借地権を対抗することができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)
他人名義での建物登記では借地権の対抗を認めることはできませんね。
たとえ、夫婦や親子、同居者の名義であっても例外ではありません。
名義が“借地権者=建物所有者“となっているかしっかりチェックしましょう!
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【平成18年度問17】2011.02.24 Thursday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2011年2月23日 No.158-3
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こんばんは、宅建合格仕事人の悠々です。
今日、近畿は昼間は暖かく4月並の陽気でした。
少しずつ季節が変わる気配がしています。
季節に置いていかれることなく
少しずつ積み重ねていきましょう〜
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どうぞお楽しみに(^_^)
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今日からは、前回までと同じく平成18年度本試験から
【法令上の制限】分野の問題をみていきたいと思います。
まずは「問17」です。
「問17」
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に
関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
はい、まず全体の設問をみていきましょう!
第23条云々なんぞは、気にする必要はないですぞ〜
ようは、「事後届出」ですね!
そして、捜すのは、“正しいもの”ですから、“正しい”というあたりに
大きく○をつけて、今から1〜4の中で、○を捜すんだときちんと意識しておきましょう!
では、1です。
1 土地売買等の契約を締結した場合には、
当事者のうち当該契約による権利取得者は、
その契約に係る土地の登記を完了した日から起算して2週間以内に、
事後届出を行わなければならない。
まずは、ワードチェックをしましょう!
きちんと、ワードチェックを行うことで、問題を解く上で、
いらない部分を切り捨てて、必要な部分を見極めていくのですよ〜
「土地売買等の契約」「権利取得者」「登記を完了した日」「2週間以内」
はい、まず「土地売買等の契約」ときていますから、まともに「届出」が必要ですね。
次は、「権利取得者」
契約当事者のうち、事後届出は、権利取得者のみが、
届出することになっていますから、OKですね。
ちなみに、事前届出なら、契約当事者の両方が届出ですよ!
そして、期限ですね。うん、2週間はいいんですが、いつからでした〜?
「登記が完了した日から・・・」?
ちがいますね。
もっと、単純に、“契約締結の日”からですね。
所有権の移転登記は、義務ではないから、それを期限にすると、
「私は登記しません!」な〜んて、ケースでは、届出をしてこなくなりますもんね。
よって、1は×となります。
この部分は、かなり基本知識ですから、しっかり抑えておきましょう!
次に2にいきましょう。
2 注視区域又は監視区域に所在する土地について、
土地売買等の契約を締結しようとする場合には、国土利用計画法第27条の4又は
同法第27条の7の事前届出が必要であるが、当該契約が一定の要件を満たすときは
事後届出も必要である。
はい、ワードチェックをしましょう!
「注視区域、監視区域」「土地売買等の契約」「事前届出が必要」
「一定の要件」「事後届出が必要」
いきなり、注視区域、監視区域ときましたね〜
全体文では、“事後届出”しかなかったので、「あれ〜」って感じですね。
こういうとき、本番の試験のときは、どうなると思います〜!?
うん、とりあえず、あせりますよ〜(苦笑)
だから、まず落ち着いて・・・冷静に・・・
「事後届出とちゃうのん〜?なんで、注視区域なのよ〜」
とツッコミの1つも入れましょう!(笑)
で、1と同様「土地売買等の契約」ですから、“届出の対象”ですね。
もちろん「事前届出」が必要ということで、ここまでいいですね〜
まっ全体文にもあったように条文NO.ここでは、
「国土利用計画法第27条の4又は同法第27条の7」は、無視しましょう!!
次の、“事前届出”だけ、チェックできれば、いいのですから〜
まぁ“事前届出”は、4〜5年に1回しか、出題されないので、
必ずしも、優先的に抑える箇所ではないんだけれど、基本的な事項はしっかりチェックです。
要は、売買価格などが、上昇気味のエリアでは、契約締結前に、“価格”や“利用目的”を
届け出させて、不適当であれば、勧告してくるってことですよね〜
まっ勧告できる制度がある以上、“契約締結後”に、“事後届出”をさせる流れにはならないですね。
設問の方は、「一定の要件」を満たすときは、「事後届出」も必要となっていますね。
もちろん、こんな規定はありませんね。
よって、×です。
まぁ典型的な“ウソ問題”です。
“一定の要件”なんていうもっともらしいワードをくっつけて、
受験生を混乱させようという悲しい(?)発想です。
ただ、事前届出の知識でもう一つ自信がない場合は、何か・・・
そのぅ・・・×ってしにくいですね。
多分、「自分が知らないだけで、実は、そんな規定もあるのかも・・・(汗)」
って考えることもあるでしょうね。
うんうん、その場合はどうしましょう?うん、こうしましょう!(笑)
これ以上、考えても、時間がもったいないですから、△にしましょう!!
そして、パッと気持ちを切り替えて、次に進むのです!(^-^)
次は、3ですね!!
3 都道府県知事は、事後届出があった場合において、
その届出書に記載された土地に関する権利の移転等の対価の額が
土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときは、
当該対価の額について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
はい、ちょいと長めですね。しっかりワードチェックをしましょう!
「知事」「事後届出」「対価の額」「著しく適正を欠く」「必要な変更」「勧告」
はい、国土法におけるお上(カミ)は、知事ですね〜
事後届出において、知事が、「対価の額」についての「勧告」ができるかどうか?
っていう内容ですね。
これは、基本事項ですぞ〜
きちんと抑えていますか〜?
事後届出においては、“利用目的”についてのみ勧告されるのであって、
“価格”については、勧告されませんね。
これがわかっていれば、即×ができるのではないですか〜?
なにしろ、契約が終わった後のことですから、勧告するにしても、
“これから”のことになりますよね。
だから、“利用目的”だけなんですよ〜
じゃあ、“価格”の扱いは〜?
ちょいと混乱しそうだけど、“届出”そのものは必要なんですよ〜
でも、契約が終わった後だから、今さら価格については何も言えないですよね〜
よって“価格”について勧告されるのは、“事前届出”だけなんです。
「3,000万円はちょっと高いな〜2,500万円くらいにならんか〜」
てな具合ですね。
で、事後届出でも、取引価格は、統計上、ファイルしておいて、価格が上昇してきたら、
注視区域や監視区域に指定するっというような
使われ方をします。
しっかり区別しておきましょう!!
最後に4です。
4 事後届出が必要な土地売買等の契約を締結したにもかかわらず、
所定の期間内にこの届出をしなかった者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
はい、ワードチェックをしましょう!
「事後届出」「土地売買等の契約」「届出をしなかった者」
「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」
はい、これは、単純明快な流れですね。事後届出をしなきゃならないのに、
届出をしなかったということですよね。
これはどういうことになります〜?
うん違反ですね。国土法違反ですよ〜(苦笑)ですから、罰則もついてくるってことですね。
で、内容は〜?
「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」ですね。
国土法での罰則は、ここだけですから、しっかり抑えてください。
ちなみに関連知識ですが・・・
知事の勧告を無視して従わなかったらどうなります〜?
罰則は〜?はい、ありませんね。
じゃあなんで〜?
“勧告”は、行政指導の一種で、拘束力をもたないですね。
だから、無視されても、知事はその業者を罰することができないのです。
できるのは、“公表”という中途半端な行為だけですね。
はい、しっかり区別しておきましょう!
では、1から4までどうなりましたか〜?
1、× 2、△ 3、× 4、○
正しいのは〜?はい、4ですね。
たとえ、2を△にしても、正解を出すには特に影響はないですぞ〜
悠々とやっていきましょう!(^-^)
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<31、都市計画法1>総合ポイントチェック2010.10.03 Sunday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年10月3日 No.137-7
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【登山の日,山の日】です。
山に登ることで雄大な大自然に触れ、その素晴らしさを知って、
自然を尊び、愛し、自然からの恩恵に感謝する日とされています。
社団法人、日本アルパイン・ガイド協会の重野太肚ニ氏が発案し
1992年10月3日に協会が制定したもので、
日付けは10(登)3(山)の語呂合わせからきています。
また、1905年(明治38年)の10月に、
日本山岳会が発足したという歴史的事実もふまえています。
☆悠々先生の最新講義が動画で見られます!☆
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いよいよ本試験まであと2週間となりました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
かけていきましょう!
きっと一年間培ってきたものは、きっと本試験に活きてくるはずです!
今までこのメルマガで頑張ってきた方は、力がついています!
このメルマガでも、本試験まで皆さんを応援するべく、
本試験で出題される【数値】に「こだわって」問題をお送りしていきます。
ぜひご活用頂き、本試験合格を確かなものにしてください!!
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋
今回より法令上の制限です。
数値やキーワードが最大限重要な分野ですね。
完全に制覇しましょう!
はい、【日曜日号】です!
今回は数値の問題が3問とクイズ問題です。
クイズ問題は
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
<31、都市計画法1>
Q1
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域)
内において、建築物の建築を行おうとする者は、工事に
着手する日の○日前までに、一定の事項を○○に届け出
なければならない。(平成9、12、19、20、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、30日前までに市町村長に届け出ですね。
キーワードは次の3つです。
1.30日前(工事日の前日までではない)
2.市町村長(知事ではない)
3.届け出(許可ではない)
Q2
土地所有者等が都市計画の決定の提案をする場合は、
当該土地の所有者等の○○以上の同意を得ることに
よって提案できる。ズバリ当てはまる分数は?
(平成16、19)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、3分の2以上ですね。
提案者は、土地所有者等のほか、街づくりNPOも含まれます。
併せてチェックです。
Q3
ズバリ開発許可が必要となる面積は?(以下俗称使用)
1.市街化区域?2.市街化調整区域?3.非線引き区域?
4.準都市計画区域?5.無指定区域?
(平成6、10、13、14、15、18、21)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、順番にいきましょう!
1.市街化区域・・・・・・・・・・・・・1,000平方メートル以上
2.市街化調整区域・・・・・・・・・・・すべて
3.区域区分が定められていない都市計画区域・・・3,000平方メートル以上
4.準都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・・3,000平方メートル以上
5.都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内・・・10,000平方メートル以上
正式名称も把握して意味を取り違えないようにしましょう!
では、クイズ問題です〜(笑)
今回は数値関連の問題が1問のみです!
Q1
ズバリ8,000平方メートルのテニスコートを建設するための造成行為は
開発許可が必要ですか?また6,000平方メートルのミニゴルフコースの
場合はどうですか?(平成8、10、19、21)
↓
↓
解答送信用フォーム
パソコンでご覧の方↓↓
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携帯からご覧の方↓↓
http://form1.fc2.com/form/?id=430752
からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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<30、宅建業法15>総合ポイントチェック2010.10.02 Saturday
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2010年10月2日 No.137-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【望遠鏡の日】です。
1608年、オランダの眼鏡技師リッペルハイが遠くの物が近くに見えるという
望遠鏡を発明し、特許を申請する為にオランダの国会に書類を提示しました。
しかし、原理があまりにも単純で誰にでも作れそうだという理由で、
特許は受理されなかったそうです。
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いよいよ本試験まであと2週間となりました!
今からが正念場です。
1年間に及ぶ一問一答での基礎力養成を活かし、ラストスパートを
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<30、宅建業法15>
今回も数値問題が4問です。
宅建業法は今回で終了ですぞぉ〜
ラストチェックのつもりでいきましょう!
Q1
店舗の賃貸借において、業者Sが貸主、借主双方の媒介を行う場合、
Sが受領できる報酬の限度額はズバリいくらか?
権利金800万円、家賃30万円/月
ただし、消費税は一切考えず、S以外の業者はいないものとする。
(平成6、15、19、20)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓A:はい、順番にいきましょう!
まず、賃貸借の問題ですから本来は、家賃の1か月分が、
報酬の限度額になりますね。
ところが、権利金の授受のある場合って特別なルールが
ありましたね。
800万円を売買価格として報酬計算してもいいですよね。
800万円×3%+6万円=30万円ですね。
その2倍の60万円が限度額になりますね。
家賃50万円<権利金の計算60万円
どちらか高い額が採用されますから、60万円が正解ですね。
ただし、権利金が出たときは、建物の種類をチェックです。
居住用建物には適用されませんぞぉ〜
Q2
ズバリ従業者名簿の保存期間は?
(平成9、15、18)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓A:はい、10年間ですね。
従(じゅう)⇒10年と覚えましょう!
起点は、最終の記載日からですぞぉ〜
Q3
ズバリ業務に関する帳簿の保存期間は?
(平成8、12)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓A:はい、原則は5年間ですね。
ただし、法改正によって、業者が自ら売主の場合は、
10年間となります!
起点は事業年度末日の閉鎖後ですね。
従業者名簿とはセットで押さえましょう!
Q4
業者は、一定の案内所(事務所以外の専任の
取引主任者を置くべき場所)について、一定の
届出をしなければならないが、ズバリその期限は?
(平成6、8、9、11、12、14、16)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓A:はい、業務を開始する10日前となりますね。
一定の案内所とは、早い話しが、契約を行う案内所ですね。
契約をするなら、重要事項の説明が必要だから、
専任の取引主任者を1人以上置いて、その名前を届け出なさいという
規定になりますぞぉ〜
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【妹の日】です。
現代に活躍する女性の多くが妹であることを発見した
「兄弟型姉妹型」研究の第一人者で漫画家の畑田国男さんが
1991(平成3)年に制定しました。
妹の可憐さを象徴する乙女座(8月23日〜9月23日)の中間の日の前日です。
毎年、その年に活躍した「妹」だけを対象とした
「日本妹大賞」を授与しています。
ちなみに1992年の受賞者は、マラソンの有森裕子、水泳の岩崎恭子、柔道の坂上洋子のバルセロナ五輪メダルトリオ。
特別賞に100歳の双子姉妹の妹、蟹江ぎんさんが選ばれました。
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<9、借地借家法3>
今回も借地借家法です。
注目分野ですからしっかりチェックしましょう!
Q1一般の定期借地権として、契約の更新や期間延長を行わない
旨の契約をするために必要な期間はズバリ何年ですか?
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、50年以上にする必要があります。
契約は口頭でもOKでしたか?
⇒そんなわけないですね。
50年も経てば、契約した当事者も“代”が変わっていますよね。
おじいさんからお父さん
お父さんから自分の世代とか
よって、せめて書面にしなさいとなっています。
条文では“公正証書等何らかの書面”
となっていますが、公正証書と限定していない以上、
書面なら何でもいいと押さえておきましょう!
「じゃあ広告のチラシのウラでもいいの〜?」
「いいのです〜法律上は!(笑)」
Q2建物譲渡特約付借地権の最低年数は何年か?(平成12)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、30年以上となりますね。
ちなみに勘違いしやすい点を1つ!
この契約は、何と書面にする必要はありません。
「じゃあ口頭でもいいの〜?」
⇒はい、いいのです!
要チェックですぞぉ〜
Q3事業用借地権の期間はどうなっていますか?(平成7、14、18)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
A:はい、期間は10年以上50年未満となりますね。
以上と未満の組み合わせですから要注意です!
ちなみに今年のポイントを2つ!
まず、この契約は、
↓ ↓
必ず公正証書にしなければなりません。
公正証書限定の規定は実はこの事業用借地権だけです。
今、ここで覚えましょう!
で、事業用ですよね。
よって、賃貸マンション事業は含まれません。
あくまで居住用と扱われますので、ご注意を!
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<建築基準法2-4、5>建築基準法基礎力チェック2010.08.22 Sunday
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メルマガ「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜 を転載しています。
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
〜てっとり早く合格しよう〜
2010年8月22日 No.131-7
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【チンチン電車の日】です。
1903(明治36)年、東京電車鉄道の路面電車が新橋〜品川で営業を開始し、
東京で初めて路面電車(チンチン電車)が走りました。
日本で初めて路面電車が走ったのは1890(明治23)年5月4日に上野公園で開催されていた
内国勧業博覧会の会場内でした。
また、日本で最初の一般の道路を走る路面電車は1895(明治28)年2月1日に開業した
小路東洞院〜伏見京橋の京都電気鉄道です。
この日とは別に、6月10日が「路面電車の日」となっています。
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はい、【日曜日号】です!
まず、「今日の一問」は普通にありますが、
文末にもう一問あります。
・・・しかし答えは載せていません!
「解答用フォーム」を使って答えを送信して頂きます♪
答えが分かった方はその答えを、
わからないかった方は「わからない!」と
書いて、問題下部のリンクから送信してください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
では、まず今日の一問、いってみましょう!
<建築基準法2-4>
(4)
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域においては、
建築物の高さは、原則として、10m又は15mのうち、
都市計画で定められた限度を超えてはならない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
この2つの地域は、
いわゆる高級住宅地ですよね。
だから、建物の高さを押さえて
ゆったり住みたいはずですね。
よって、都市計画で、高さを決めるのです。
数値は10m又は12m以下ですね。
まぁ単純な数値ですから、
今、覚えてしまいましょう!!
では、クイズ問題です〜
<建築基準法2-5>
(5)
北側斜線制限が適用されるのは、第一種低層住居専用地域、
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第二種中高層住居専用地域である。
↓
↓
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からメールをください。
返信頂いた方に答えと解説を送信します。
お待ちしております♪
いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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<建築基準法2>建築基準法基礎力チェック2010.08.12 Thursday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年8月12日 No.130-3
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【アルプスの少女ハイジの日】(ハイジの日)です
アニメーションのキャラクターとして絶大な人気を誇る「アルプスの少女ハイジ」。
管理を手がける株式会社サンクリエートが制定しました。
日付は8と12で「ハイジ」と読む語呂合わせからきています。
制定日はアニメーション「アルプスの少女ハイジ」のもと(原案)と
なった児童文学「HEIDI」の作者、
ヨハンナ・シュピリの誕生日(6月12日)とした。
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今日は木曜日、一問一答いってみましょう!
<建築基準法2>
(2)
住宅、図書館、診療所等は工業専用地域においては、
建築することができない。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
まず、工業専用地域のイメージは〜?
↓ ↓
うん、何か危険な“かおり”がしませんか〜
で、普通は、沖合いの埋立地などに建設されますよね。
なので、
法律としても、
ここだけは住んでくれるな!
というニュアンスになります。
だから、住宅はNGですね。
ちなみに図書館は住宅と同じ規定ですぞぉ〜
住んでいる人のいない所に図書館をつくっても
しかたないですよね〜(笑)
でも、診療所は全区域OKなんです。
例えば発電所内で大やけどをした人が
近くの診療所で応急措置をして、
その後大きな病院に送り込まれる
というパターンでイメージしましょう!
頭の中に次々と画像が出てくるようになれば
学習も楽しく、楽になりますぞぉ〜(笑)
しっかりチェックです!
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〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.42 〜2010.08.11 Wednesday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年8月11日 No.130-2
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みなさん、こんばんは(^_^)
Wataです。
今日は【ガンバレの日】です。
1936年8月11日、ベルリン・オリンピック女子200m平泳ぎで、
この模様を中継していたラジオの河西三省アナウンサーが
「前畑ガンバレ」という絶叫を36回繰り返し、
日本中を沸かせました。
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水曜日は、
平成20年度全国最年少合格者「ハルサメ君」の
合格までの奮戦期をお届けします。
今回もどうか、肩の力を抜いて(笑)読んでください。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
〜 15歳〜宅建に挑戦!受験勉強VS資格学習 No.42 〜
【(42)宅建は文系?理系?・・・・・・・・・11/30】
こんちは。Mr.ハルサメです。
もう12月ですね。今年も終わりですよ。
高校受験から始まって、宅建の合格発表で終わろうとしているわけです。
そして、3日後からは期末テストです。
なんだかこの一年は、常に何かの勉強をし続けていた気がする。
よく頑張ったボク!!
そして、今現在もテスト勉強頑張り中です。
特に今やっている化学は結構自信があります。
で、苦手科目は、何といっても国語。ヤバイです。(*_*)
中学の時から、国語を数学と理科でカバーして何とかやってきたって
感じです。スパッと答えが出る方が好きなんです。
国語って何をどういうふうに勉強すればいいのかよく分かんないんですよ。
やたらと教科書を読んだりすることしか思いつかなくて・・・
どうもやる気がおきなくて、ついつい数学や理科の勉強ばっかり
してしまいます。
そうすると、バリバリの理系じゃ〜んって思うでしょ?
来年からは文系、理系の選択をしなければいけなくって、
この前の懇談で決定したんですが〜、
何を血迷ったのか文系を選択しました。
どうしてかというと、いくら数、理が得意といっても、理系で勉強するレベルまでは
ついていけるか不安だったことと、
大学に進学するにあたって、学部とかを考えた時に、
文系なのかなあっと思ったから。
そういうことなんで、これからは苦手な国語にも真剣に取り組まないと
いけないなあっと思うんですけどねえ。
国語という科目は勉強したらすぐに結果が出るってもんでも
ないじゃないですか?
だから、テストが終わったら、問題集とか基本的なものから
コツコツとやってみようかなあと思っています。
と言っても、テストが終わったらバイトがしたいと思っているから、
どうなるかわかんないですけど。
まあ、バイトといっても期間限定で
やってもいいという(両親から)許可を受けているので、
たいしたことはできないと思うけど、今はすごくしてみたいです。
こっそりバイトしてて学校にバレると停学らしいので、
学校にも許可をもらわないといけないんですよ。
その理由を何にしようかなあと、今考え中です。
この前にも書きましたけど、あと3日で期末テストということは、
あと3日で宅建の合格発表ですよ。
平気な顔してますが、実はけっこうドキドキしてます。
【ヤッター合格!!】ってことで気持ちよく今年を終わりたいもんです。
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
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<建築基準法1>建築基準法基礎力チェック2010.08.10 Tuesday
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2010年8月10日 No.130-1
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【道の日】です。
1920年(大正9年)のこの日、日本で最初の道路整備計画が実施されたことによります。
また、8月は「道路を守る月間」でもあるため、
その期間内に設けるという意味合いもあります。
1986年(昭和61年)に建設省(現国土交通省)が制定しました。
ちなみに日本一短い国道は神戸市にある174号線で、全長187.1m。
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今日は火曜日、一問一答いってみましょう!
<建築基準法1>
(1)
道路内又は道路に突き出して建築してはならないが、
公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めたものは、
例外として許される。
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
はい、とりあえず○したくなりますよね〜
大雑把な内容はOKなんですが、
ちょいと規定が足りません〜汗
建築基準法とくれば、
特定行政庁!
この部分はいいですね。
そして、特別な場合に許可を与えるというパターン!
でも、特定行政庁だけではなく、
専門部署も登場しましたよね〜
そうです。
建築審査会です!
つまりは知事や市長といった特定行政庁が、
専門部署である建築審査会の同意を得た上で、
許可をするという流れですね。
法令上の制限は、
最大限、キーワードをチェックです!!
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<都市計画法6-4、5>都市計画法基礎力チェック2010.08.08 Sunday
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◇「宅建合格の秘訣〜苦手分野は捨てるべし!!」
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2010年8月8日 No.129-6
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こんばんは、Wataです!
いつもありがとうございます(^^)
今日は【かわらの日】です。
8月8日の「八」を重ねた形が瓦の重なり合っている姿に似ていることから
全国陶器瓦工業組合連合会が制定しました。
滝山(半瓦)弥次兵衛です
慶長年間、江戸の大火の後に防火を目的としてのものでした。
しかし、屋根の道側半分だけを瓦葺きにしたため、
半瓦弥次兵衛と呼ばれたそうです。
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では、まず今日の一問、いってみましょう!
<都市計画法6-4>
(4)
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の
区域においては、都道府県知事の許可を受けなければ、
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
(答)×
まずどこのことを言ってるのか
わかっていますか〜?
開発区域を除くのですから、
結局、普通の
市街化調整区域の規定ですよね〜
本来の意味は、
“市街化を抑制する”ですから、
でも、例外がありましたね。
許可が要らない場合が2つですね!
↓ ↓
“開発許可が不要とされているもの”
を建築するときと
↓ ↓
はい、しっかりチェックです!
では、クイズ問題です〜
<都市計画法6-5>
(5)
地区整備計画が定められている地区計画の区域において、
建築物の建築等を行おうとする者は、工事に着手する日の30日前までに、
市町村長の許可を受けなければならない。
↓
↓
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いかがでしたか?
今回はここまでです。
それでは、次回をお楽しみに!
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